○飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関する条例の施行規則

昭和57年7月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定により、飯豊町大日杉登山小屋(以下「大日杉小屋」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 大日杉小屋の指定管理者は、大日杉小屋の管理保全及び運営に万全を期するものとする。

(使用手続)

第3条 大日杉小屋を使用しようとする者は、大日杉小屋使用申込書(様式第1号)を町長に提出し許可を得なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、大日杉小屋使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関する条例の施行規則

昭和57年7月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年7月1日 規則第6号
昭和57年9月17日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第35号
平成17年12月20日 規則第52号
令和4年3月7日 規則第11号