○飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関する条例の施行規則
昭和57年7月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定により、飯豊町大日杉登山小屋(以下「大日杉小屋」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 大日杉小屋の指定管理者は、大日杉小屋の管理保全及び運営に万全を期するものとする。
(使用手続)
第3条 大日杉小屋を使用しようとする者は、大日杉小屋使用申込書(様式第1号)を町長に提出し許可を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。