○飯豊町観光物産館の設置及び管理に関する条例
平成8年12月25日
条例第20号
(設置)
第1条 本町における特産品等の開発・販売及び就労の場の確保により地域経済の活性化と、地域情報等の発信により町のイメージアップを図るため、飯豊町観光物産館(以下「観光物産館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光物産館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 めざみの里観光物産館
位置 飯豊町大字松原1898番地
(使用の許可)
第3条 観光物産館施設のうち、次に掲げる施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を得なければならない。
(1) コンベンションホール
(2) テーマ館
(3) その他の施設
(許可の取り消し等)
第4条 町長は、次の各号に該当するときは、使用を取り消すことができる。
(1) 当該施設の設置目的を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設等を損する恐れがあるとき。
(3) その他施設管理上支障があるとき。
2 町は、使用者が前項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(損害賠償等)
第5条 使用者は、観光物産館の使用に際して、故意又は重大な過失により施設等をき損又は滅失したときは、原状に回復し又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、観光物産館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に観光物産館の管理を行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
(2) 観光物産館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他観光物産館の管理運営上、町長が必要と認める業務
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を収めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別な事情があると認めたときは、使用料の全部又はを減免することができる
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第56号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
観光物産館使用料
区分 | 名称 | 使用料の額 (1日当たり) | 備考 |
コンベンションホール | コンベンションホール | 15,710円 | 使用時間は、午前7時から午後10時までの15時間とする。 |
会議室 | 940円 | ||
テーマ館 | テーマ館 | 5,230円 |