○飯豊町営住宅条例施行規則

平成10年3月30日

規則第14号

飯豊町営住宅管理条例施行規則(昭和47年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町営住宅条例(平成9年条例第53号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅等の整備基準)

第2条 条例第3条の2に規定する規則で定める整備基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(4) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(5) 町営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

(6) 町営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(7) 町営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(8) 町営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(9) 町営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(10) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(11) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(12) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(13) 町営住宅の住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(14) 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(15) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

(16) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(17) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(18) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(19) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(20) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

(21) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前年分の所得額を証する書類

(2) 世帯全員の住民票の写し又は外国人登録済証明書

(3) 家族以外の同居者を同居させる場合は、親族関係等を証する書類

(4) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 立退要求を受けて困っている者は、その事実を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居者資格)

第4条 条例第6条に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法 (昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法 (昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法 (昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (平成13年法律第63号)第2条 に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(裁量階層)

第5条 条例第6条第2号アに規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度でありもの

 前条第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの者がある場合

(入居決定通知)

第6条 町長は、条例第8条第2項の規定により入居の決定をしたときは、町営住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(住宅困窮度の判定基準)

第7条 条例第9条第2項に規定する住宅に困窮する度合の判定基準は、別表に掲げるところによる。

(入居者選考委員会)

第8条 条例第9条の規定に基づき住宅困窮度の判定基準の策定及び入居の申し込みをした者の入居の選考を円滑に行うため、入居者選考委員会(以下「委員会」をいう。)を設置する。

2 委員会は、総務課長、住民課長、健康福祉課長、地域整備課長及び教育委員会教育総務課長をもって組織する。

3 委員長は、地域整備課長とし、委員長事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が必要あると認めるとき開催するものとする。

(公開抽選会の通知)

第9条 町長は、条例第9条第3項の規定により公開抽選を行うときは、その日時及び場所等を申込者に対し、通知するものとする。

(入居補欠通知)

第10条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、町営住宅入居補欠通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(請書)

第11条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(別記様式第4号)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び納税証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第12条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

(2) 住民税を納付していること。

(3) この町の町営住宅に入居していない者であること。

(4) 入居決定者及び当該入居決定者の他の連帯保証人と同一世帯でないこと。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき又は前項の条件を具備しなくなったときその他連帯保証人を変更する必要があるときは、速やかに町営住宅連帯保証人変更申請書(別記様式第5号)により、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を連帯保証人変更承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(移転等の手続)

第13条 条例第5条第7号の規定により、他の町営住宅に移転しようとするとき又は町営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、町営住宅移転等申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めた場合において、町営住宅の明渡しがあったときは、速やかに町営住宅移転等決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、条例第11条第1項に定める入居の手続きをしなければならない。

(入居可能日の通知)

第14条 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(同居の承認)

第15条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(別記様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居の承認を受けようとする者の戸籍謄本又は住民票抄本

(2) 同居の承認を受けようとする者の前年分の所得額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅同居承認(不承認)(別記様式第11号)により通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第16条 条例第13条の規定により入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に入居しようとするときは、町営住宅入居承継承認申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅入居承継承認(不承認)(別記様式第13号)により通知するものとする。

(利便性係数)

第17条 条例第14条第2項に規定する数値は、町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性を勘案し、0.7以上1.0以下の範囲内で別に定めるものとする。

(収入に関する認定)

第18条 条例第15条第1項に規定する収入に関する申告は、その前年分の収入に関する収入状況申告書(別記様式第14号)に、入居者及び満15歳以上の同居者の第2条第1号に規定する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、毎年7月末日までに行わなければならない。ただし、前年の収入等を証する市町村長等の発行した証明書を添えて当該申告をする月の属する年に入居した者については、収入の申告があったものとみなす。

2 条例第15条第3項に規定する収入の額を認定したときは、収入認定額通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べるときは、前項の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に収入認定額変更願(別記様式第16号)により行うものとする。

4 条例第15条第4項に規定する収入認定額の更正に係る通知は、収入認定額変更決定通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

5 条例第27条第1項に規定する収入超過者の認定の通知は、第2項の通知とあわせて行うものとする。

6 条例第27条第2項に規定する高額所得者の認定の通知は、高額所得者認定通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第16条第18条第2項及び第42条第4項の規定により、家賃、敷金及び使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃・敷金等減免申請書(別記様式第19号)又は町営住宅家賃・敷金等徴収猶予申請書(別記様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは実情を調査し、減免又は徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃・敷金等減免決定通知書(別記様式第21号)又は町営住宅家賃・敷金等徴収猶予決定通知書(別記様式第22号)により通知するものとする。

(減免基準)

第20条 条例第16条の規定により、町長が家賃の減免を行う場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第16条第1号に該当する場合

 生活保護法による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)については、家賃月額と住宅扶助費月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。

 被保護者である入居者が、生活保護法の規定により住宅扶助費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。

 被保護者でない世帯の1月当たりの収入の合計額が、当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の合計額をいう。)に満たない場合は、家賃月額の2分の1に相当する額(100円未満を切り上げした額。)について減免を行うことができる。

(2) 条例第16条第2号及び第3号に該当する場合は、入居者が療養に要した費用又は損害の程度に応じてその都度減免の額を決定する。

(3) 条例第16条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。

(減免等の期間)

第21条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる期間は、前条第1号アに該当する場合は1年以内とし、その他の場合は6箇月以内とする。

2 条例第18条第2項の規定により、敷金の徴収の猶予をすることができる期間は、1年以内とする。

(申請理由消滅の報告)

第22条 条例第16条第2号及び第3号の規定により、減免の決定を受けた入居者は、当該減免の申請理由が消滅したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(減免等の取消し)

第23条 町長は、条例第16条第2号及び第3号の規定により減免の決定を受けた入居者が次の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。

(2) 条例第40条第1項第1号及び第3号から第5号に該当するとき。

(入居者の世帯員異動届)

第24条 入居者は、同居している親族に関し、出生、死亡、転出等により異動があった場合は、異動の日から14日以内に町営住宅入居者世帯員異動届(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第25条 条例第23条の規定による届出は、町営住宅長期不使用届(別記様式第24号)により行うものとする。

(用途変更又は増改築等の承認)

第26条 入居者は、条例第25条又は第26条第1項の規定により用途変更又は模様替え若しくは増築(工作物を含む。)の承認を得ようとするときは、町営住宅増改築等承認申請書(別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その申請が住宅の環境及び維持に支障がなく、原形に復することが容易であり、かつ、増築(工作物を含む。)しようとする部分の床面積が9.9平方メートル以内で、やむを得ないと認めるときは、当該申請を承認し、町営住宅増改築等承認書(別記様式第26号)により通知するものとする。

(町営住宅の明渡し届等)

第27条 町営住宅を明け渡そうとする入居者は、条例第40条に規定する期間までに町営住宅明渡届(別記様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条第3項の規定により敷金の還付を請求しようとする者は、町営住宅敷金還付請求書(別記様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(明渡請求等)

第28条 条例第30条第1項及び第35条第1項並びに第40条第1項の規定による明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(別記様式第29号)により行うものとする。この場合において、条例第35条第1項の規定により明渡しの請求を行うときは、町営住宅建替事業による明渡しである旨をあわせて通知するものとする。

(建替事業による再入居)

第29条 条例第36条の規定により、新たに整備される町営住宅に入居しようとする者は、当該入居者ごとに町長が定める期間内に町営住宅(建替事業)入居申込書(別記様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅(建替事業)入居決定通知書(別記様式第31号)により通知するものとする。

(社会福祉法人等の使用許可)

第30条 条例第43条第1項の規定により町営住宅の使用許可を受けようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用許可申請書(別記様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅使用許可(不許可)通知書(別記様式第33号)により通知するものとする。

(駐車場の使用許可等)

第31条 条例第41条第1項の規定により駐車場の使用許可を受けようとする使用者は町営住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第34号)を町長に提出し、毎年度許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合で、その使用を許可したときは、町営住宅駐車場使用許可書(別記様式第35号)を交付するものとする。

(住宅検査員の証票)

第32条 条例第47条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(別記様式第36号)によるものとする。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月21日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日より適用する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

別表

住宅困窮度判定基準

困窮状況

採点数

1 居住建物

倉庫、寮等住宅以外の建物に居住し、経済的理由から他の住宅に転居できない者

5

建物の構造又は老朽程度が保安上危険若しくは衛生上有害な住宅に居住し自力では改善できない者

3

2 世帯構成状況

他の世帯(直系親族又は直系姻族以外の世帯)に同居を余儀なくされている者であって、経済的理由から他の住宅に転居できないもの

5

住宅がないため、家族と同居することができない者(結婚のために新居を必要とする者を除く。)

5

3 居住密度の状況

一人当たり2畳未満で、設備等が著しく不良な住宅若しくは台所・便所・風呂等が他の世帯と共同の住宅に居住している者

4

一人当たり2畳~4畳で、設備等が不良な住宅若しくは台所・便所・風呂等が他の世帯と共同の住宅に居住している者

2

4 立退要求の有無及びその状況

立退き要求期日が、緊急(2カ月以内)に迫っており、経済的理由により適当な住宅に入居できない者

5

立退き要求は通例一般的なものであるが、経済的理由により適当な住宅を探すことが困難な者

3

5 家賃の収入に対する割合等

現住宅の家賃が収入の20%を超える者

3

住宅がないために勤務地から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者(通勤時間1時間以上)

3

6 その他

中国からの帰国者(残留孤児世帯)で、居住する住宅のないもの

5

障害や疾病のため、現在の住居では通院等の日常生活に著しい支障がある者

3

※ 採点合計10点以上の世帯について、公募による優先入居を考慮するものとする。

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様式第28号 略

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飯豊町営住宅条例施行規則

平成10年3月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成10年3月30日 規則第14号
平成12年3月21日 規則第4号
平成15年12月1日 規則第36号
平成18年3月30日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第31号
平成24年3月21日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年11月2日 規則第6号
令和4年3月7日 規則第11号