○飯豊町営住宅条例施行規則
平成10年3月30日
規則第14号
飯豊町営住宅管理条例施行規則(昭和47年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町営住宅条例(平成9年条例第53号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(4) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(5) 町営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
(6) 町営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(7) 町営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(8) 町営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(9) 町営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(10) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
(11) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
(12) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(13) 町営住宅の住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(14) 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(15) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
(16) 前号の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(17) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(18) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(19) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(20) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
(21) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(1) 前年分の所得額を証する書類
(2) 世帯全員の住民票の写し又は外国人登録済証明書
(3) 家族以外の同居者を同居させる場合は、親族関係等を証する書類
(4) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(5) 立退要求を受けて困っている者は、その事実を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法 (昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法 (昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法 (昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (平成13年法律第63号)第2条 に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(裁量階層)
第5条 条例第6条第2号アに規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度でありもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの者がある場合
(入居者選考委員会)
第8条 条例第9条の規定に基づき住宅困窮度の判定基準の策定及び入居の申し込みをした者の入居の選考を円滑に行うため、入居者選考委員会(以下「委員会」をいう。)を設置する。
2 委員会は、総務課長、住民課長、健康福祉課長、地域整備課長及び教育委員会教育総務課長をもって組織する。
3 委員長は、地域整備課長とし、委員長事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が必要あると認めるとき開催するものとする。
(公開抽選会の通知)
第9条 町長は、条例第9条第3項の規定により公開抽選を行うときは、その日時及び場所等を申込者に対し、通知するものとする。
(請書)
第11条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(別記様式第4号)によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び納税証明書を添付しなければならない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(2) 住民税を納付していること。
(3) この町の町営住宅に入居していない者であること。
(4) 入居決定者及び当該入居決定者の他の連帯保証人と同一世帯でないこと。
(1) 同居の承認を受けようとする者の戸籍謄本又は住民票抄本
(2) 同居の承認を受けようとする者の前年分の所得額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(利便性係数)
第17条 条例第14条第2項に規定する数値は、町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性を勘案し、0.7以上1.0以下の範囲内で別に定めるものとする。
(1) 条例第16条第1号に該当する場合
ア 生活保護法による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)については、家賃月額と住宅扶助費月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。
イ 被保護者である入居者が、生活保護法の規定により住宅扶助費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。
ウ 被保護者でない世帯の1月当たりの収入の合計額が、当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の合計額をいう。)に満たない場合は、家賃月額の2分の1に相当する額(100円未満を切り上げした額。)について減免を行うことができる。
(3) 条例第16条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。
2 条例第18条第2項の規定により、敷金の徴収の猶予をすることができる期間は、1年以内とする。
(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。
(2) 条例第40条第1項第1号及び第3号から第5号に該当するとき。
(入居者の世帯員異動届)
第24条 入居者は、同居している親族に関し、出生、死亡、転出等により異動があった場合は、異動の日から14日以内に町営住宅入居者世帯員異動届(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日より適用する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
別表
住宅困窮度判定基準
困窮状況 | 採点数 | |
1 居住建物 | 倉庫、寮等住宅以外の建物に居住し、経済的理由から他の住宅に転居できない者 | 5 |
建物の構造又は老朽程度が保安上危険若しくは衛生上有害な住宅に居住し自力では改善できない者 | 3 | |
2 世帯構成状況 | 他の世帯(直系親族又は直系姻族以外の世帯)に同居を余儀なくされている者であって、経済的理由から他の住宅に転居できないもの | 5 |
住宅がないため、家族と同居することができない者(結婚のために新居を必要とする者を除く。) | 5 | |
3 居住密度の状況 | 一人当たり2畳未満で、設備等が著しく不良な住宅若しくは台所・便所・風呂等が他の世帯と共同の住宅に居住している者 | 4 |
一人当たり2畳~4畳で、設備等が不良な住宅若しくは台所・便所・風呂等が他の世帯と共同の住宅に居住している者 | 2 | |
4 立退要求の有無及びその状況 | 立退き要求期日が、緊急(2カ月以内)に迫っており、経済的理由により適当な住宅に入居できない者 | 5 |
立退き要求は通例一般的なものであるが、経済的理由により適当な住宅を探すことが困難な者 | 3 | |
5 家賃の収入に対する割合等 | 現住宅の家賃が収入の20%を超える者 | 3 |
住宅がないために勤務地から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者(通勤時間1時間以上) | 3 | |
6 その他 | 中国からの帰国者(残留孤児世帯)で、居住する住宅のないもの | 5 |
障害や疾病のため、現在の住居では通院等の日常生活に著しい支障がある者 | 3 |
※ 採点合計10点以上の世帯について、公募による優先入居を考慮するものとする。
様式第28号 略