○飯豊町住宅建設資金利子補給金審査委員会要綱

昭和58年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、飯豊町住宅建設資金利子補給金交付規程(昭和58年規程第1号)第9条に基づき、飯豊町住宅建設資金利子補給金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要事項を定めることを目的とする。

(組織及び委員)

第2条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、町長がこれを任命する。

(1) 指定融資機関 3名

(2) 学識経験者 2名

(3) 町副町長、地域整備課長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とし、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が代行する。

(会議)

第5条 審査委員会は必要に応じ招集し、その過半数の出席により成立する。

2 委員長は、審査委員会の議長となる。

(審査委員会の任務)

第6条 審査委員会は申請書に基づき内容を審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日告示第53号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日告示第56号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第34号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

飯豊町住宅建設資金利子補給金審査委員会要綱

昭和58年3月28日 告示第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和58年3月28日 告示第27号
平成4年3月31日 告示第53号
平成8年3月29日 告示第32号
平成18年4月1日 告示第56号
平成19年3月30日 告示第34号