○飯豊町住宅建設資金利子補給金審査委員会要綱
昭和58年3月28日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、飯豊町住宅建設資金利子補給金交付規程(昭和58年規程第1号)第9条に基づき、飯豊町住宅建設資金利子補給金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要事項を定めることを目的とする。
(組織及び委員)
第2条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、町長がこれを任命する。
(1) 指定融資機関 3名
(2) 学識経験者 2名
(3) 町副町長、地域整備課長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とし、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が代行する。
(会議)
第5条 審査委員会は必要に応じ招集し、その過半数の出席により成立する。
2 委員長は、審査委員会の議長となる。
(審査委員会の任務)
第6条 審査委員会は申請書に基づき内容を審査し、その結果を町長に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日告示第53号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第56号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第34号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。