○飯豊町住宅用家屋証明事務施行規則

昭和58年10月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等当該家屋の取得の日を明らかにする書類

(2) 当該家屋の登記簿謄本又は抄本

(3) 新築後10年を超え15年以内の耐火建築物又は簡易耐火建築物について証明を受けようとする場合において、当該家屋の登記簿謄本又は抄本でこれらの建築物に該当することが明らかでないときは、建築確認通知書、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は簡易耐火建築物であることを明らかにする書類

(4) 固定資産課税台帳に価格が登録されている家屋について証明を受けようとする場合は、当該家屋の固定資産評価証明書

(5) 申請者の住民票の写し等当該家屋に居住したことを明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第3条 町長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条及び第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、証明書(様式第2号)を交付するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和58年4月1日以後に取得した家屋について適用し、同日前に取得した家屋については、なお従前の例による。

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飯豊町住宅用家屋証明事務施行規則

昭和58年10月3日 規則第11号

(昭和58年10月3日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和58年10月3日 規則第11号