○飯豊町地域整備課組織規程
昭和43年4月1日
企管訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第14号)第4条第2項の規定に基づき地域整備課の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(室の設置等)
第2条 課に次の室を設ける。
(1) 上下水道室
(各室の分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 上下水道室
ア 水道施設の計画、設計及び施行に関すること。
イ 原水、浄水及び送配水に関すること。
ウ 水質検査に関すること。
エ 機械器具及び材料検査に関すること。
オ 給水工事の設計、施行及び検査に関すること。
カ 給水装置工事台帳の保管並びに整理に関すること。
キ 道路占用に関すること。
ク 給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
ケ 小額な給水工事に伴う工事費の算定及び収納に関すること。
コ 貯蔵資材及び物品の出納並びに保管に関すること。
サ 簡易専用水道に関すること。
シ 水道施設の維持管理に関すること。
ス 経営の基本計画の立案及び実施に関すること。
セ 公印の管理に関すること。
ソ 条例及び企業管理規程に関すること。
タ 公表、報告及び公示に関すること。
チ 職員の任免、進退、賞罰及び服務に関すること。
ツ 職員の給与に関すること。
テ 職員の福利厚生及び研修に関すること。
ト 予算の見積及び執行に関すること。
ナ 決算に関すること。
ニ 資産の適用、調達その他財務に関すること。
ヌ 資産の取得及び管理並びに処分に関すること。
ネ 資材及び物品の購入並びに処分に関すること。
ノ 諸契約に関すること。
ハ 給水装置工事事業者の指定に関すること。
ヒ 文書の収発及び保管に関すること。
フ 水道料金及び下水道使用料その他の収入金の調定、減免及び精算事務に関すること。
ヘ 滞納整理及び処分に関すること。
ホ 現金、預金の出納及び会計帳簿並びに証ひょう伝票の整理保管に関すること。
マ 資産台帳の整理保管に関すること。
ミ 給水装置の所有権の移転名義変更、用途変更、使用の開始中止及び廃止に関すること。
ム 使用水量の計量に関すること。
メ 水道統計に関すること。
モ 農業集落排水及び浄化槽の計画及び設計工事に関すること。
ヤ 農業集落排水施設等の維持管理に関すること。
ユ 指定工事業者に関すること。
ヨ 受益者負担金、分担金及び使用料に関すること。
ラ その他下水道事業に関すること。
(課等に置く職)
第4条 課及び室に、職員の職として課長及び室長を置く。
技能労務職員の職以外の職 | 技能労務職員の職 |
主幹 主査 主任 主事 技師 主事補 技師補 | 自動車運転手 技術員 |
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受けて室の事務を処理統括し、所属の職員との連絡調整を図り、所管業務の円滑な運営を行う。 |
主幹 | 上司の命を受けて所管の業務を処理統括し、所管業務の円滑な運営を行う。 |
主査 | 上司の命を受けて所管の業務を処理総括し、課長及び室長を補佐する。 |
主任 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
技師補 | 補助的技術に従事する。 |
技術員 | 水道の機器等の操作、保守、修理等の技能的労務に従事する。 |
自動車運転手 | 自動車運転の技能的労務に従事する。 |
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月1日企管規程第1号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日企管訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日企管訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日企管訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日企管訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日企管訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日企管訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。