○飯豊町地域整備課公印規程
昭和43年4月1日
企管訓令第6号
(趣旨)
第1条 飯豊町地域整備課の公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 山形県西置賜郡飯豊町長印
(2) 飯豊町地域整備課長之印
(3) 飯豊町企業出納員印
(保管等)
第3条 公印は、堅ろうな容器に納め、上下水道室が確実に保管しなければならない。
2 前条第1号の公印の保管使用等については、飯豊町公印規程(昭和43年訓令第12号)を準用する。
第4条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日企管訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 寸法 | 書体 | 個数 | |
山形県西置賜郡飯豊町長印 | 方18mm | ア | 楷書 | 1 |
飯豊町地域整備課長之印 | 方18mm | イ | 楷書 | 1 |
飯豊町企業出納員印 | 方18mm | ウ | 楷書 | 1 |
ア | イ | ウ |