○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則
昭和43年4月1日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職にある者は、地域整備課長の職にある者とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則
昭和43年4月1日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職にある者は、地域整備課長の職にある者とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
昭和43年4月1日 規則第5号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 昭和43年4月1日 | 規則第5号 |
◇ | 平成14年4月1日 | 規則第28号 |
◇ | 平成18年3月30日 | 規則第30号 |