○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和43年4月1日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職にある者は、地域整備課長の職にある者とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和43年4月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第30号