○飯豊町眺山源泉使用条例
平成14年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、飯豊町が所有する眺山源泉(以下「源泉」という。)の使用に関し必要な事項を定め、町民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 源泉の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯豊町眺山源泉
位置 飯豊町大字添川3,020番地の5
(源泉の供給)
第3条 源泉は、飯豊町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第14号)第2条に規定する飯豊町緑地等利用施設に供給する。
(源泉の管理)
第4条 町長は、飯豊町緑地等利用施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に源泉の管理を行わせる。
(源泉供給量等)
第5条 源泉の供給量及び供給時間は、源泉の状況及び使用の状態によって指定管理者が定める。
(源泉供給の制限等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、源泉の供給を停止し、又は供給時間若しくは供給量を制限することができる。
(1) 天災地変等の非常災害により、源泉地が損傷したとき。
(2) 供給量に不足が生じたとき。
(3) 揚湯装置の破損、その他維持修繕を必要としたとき。
(4) その他公益上やむを得ない事情があると認めたとき。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行の期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既になされた申請、許可等の諸手続きは、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和2年3月10日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。