○飯豊町眺山源泉使用条例

平成14年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、飯豊町が所有する眺山源泉(以下「源泉」という。)の使用に関し必要な事項を定め、町民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 源泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯豊町眺山源泉

位置 飯豊町大字添川3,020番地の5

(源泉の供給)

第3条 源泉は、飯豊町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第14号)第2条に規定する飯豊町緑地等利用施設に供給する。

(源泉の管理)

第4条 町長は、飯豊町緑地等利用施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に源泉の管理を行わせる。

(源泉供給量等)

第5条 源泉の供給量及び供給時間は、源泉の状況及び使用の状態によって指定管理者が定める。

(源泉供給の制限等)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、源泉の供給を停止し、又は供給時間若しくは供給量を制限することができる。

(1) 天災地変等の非常災害により、源泉地が損傷したとき。

(2) 供給量に不足が生じたとき。

(3) 揚湯装置の破損、その他維持修繕を必要としたとき。

(4) その他公益上やむを得ない事情があると認めたとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行の期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、既になされた申請、許可等の諸手続きは、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和2年3月10日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町眺山源泉使用条例

平成14年3月20日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年3月20日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第20号