○飯豊町化製場等に関する法律施行規則
平成13年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定により処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に規定された事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜の特別処理の許可申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 処理の場所周囲100メートル以内の見取り図
(2) 獣医師の死亡診断書又は検案書
(1) 処理の場所が、人家が密集している場所でないこと。
(2) 処理の場所が、飲料水が汚染されるおそれのある場所でないこと。
(3) 焼却処分の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の基準を満たし、悪臭による被害のおそれがないこと。
(4) 埋却処分の場合は、1メートル以上覆土できる穴に埋却し、埋却した旨を標示すること。
(5) 動物由来感染症にかかった疑いのある死亡獣畜の場合は、感染のおそれがないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。