○地縁団体事務取扱規程
平成13年5月22日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に定める地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(認可告示)
第2条 町長は、法第260条の2第10項の規定により、地縁団体として認可したときは、速やかに認可告示しなければならない。
(告示事項の変更等告示)
第3条 町長は、法第260条の2第11項の規定により、認可した地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の告示事項に変更のあった旨の届出があったときは、同条第10項の規定により、速やかに告示しなければならない。
2 町長は、認可地縁団体が解散又は清算を結了した旨の届出があったときは、速やかに告示しなければならない。
(証明書交付請求)
第4条 法第260条の2第12項の規定により、認可地縁団体の証明書の交付を受けようとする者は、認可地縁団体証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
(規約変更の認可書)
第5条 法第260条の2第15項において準用する民法第38条第2項の規定により、認可地縁団体の規約変更の認可申請があったときは、町長は、規約変更認可書を、当該地縁による団体に交付するものとする。
(認可の取消)
第6条 町長は、法第260条の2第14項の規定により、認可地縁団体において認可条件を欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたと認められるときは、事実関係を確認のうえ当該団体の認可を取り消すものとする。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所の所在地
(4) 代表者の氏名及び住所
(5) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(6) 取消の事由
(7) 取消年月日
附則
この規程は、公布の日から施行する。