○地縁団体事務取扱規程

平成13年5月22日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に定める地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(認可告示)

第2条 町長は、法第260条の2第10項の規定により、地縁団体として認可したときは、速やかに認可告示しなければならない。

(告示事項の変更等告示)

第3条 町長は、法第260条の2第11項の規定により、認可した地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の告示事項に変更のあった旨の届出があったときは、同条第10項の規定により、速やかに告示しなければならない。

2 町長は、認可地縁団体が解散又は清算を結了した旨の届出があったときは、速やかに告示しなければならない。

(証明書交付請求)

第4条 法第260条の2第12項の規定により、認可地縁団体の証明書の交付を受けようとする者は、認可地縁団体証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。

(規約変更の認可書)

第5条 法第260条の2第15項において準用する民法第38条第2項の規定により、認可地縁団体の規約変更の認可申請があったときは、町長は、規約変更認可書を、当該地縁による団体に交付するものとする。

(認可の取消)

第6条 町長は、法第260条の2第14項の規定により、認可地縁団体において認可条件を欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたと認められるときは、事実関係を確認のうえ当該団体の認可を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により、認可を取り消すときは、次の各号に掲げる事項を記載し告示するとともに、認可地縁団体取消通知書を当該地縁団体に送付するものとする。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所の所在地

(4) 代表者の氏名及び住所

(5) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(6) 取消の事由

(7) 取消年月日

この規程は、公布の日から施行する。

地縁団体事務取扱規程

平成13年5月22日 告示第46号

(平成13年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成13年5月22日 告示第46号