○飯豊町観光レクリエーション公園条例
平成15年3月20日
条例第2号
飯豊町観光レクリエーション公園条例(平成4年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、緑豊かな自然環境の有効活用を図り、健全な余暇活動の場を広く提供するため、飯豊町観光レクリエーション公園(以下「観光公園」という。)の設置とその管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 観光公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
どんでん平ゆり園 | 飯豊町大字萩生3341番地 |
飯豊岳谷親水公園 | 飯豊町大字岩倉891の1番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、観光公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に観光公園の管理を行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
(2) 観光公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他観光公園の管理運営上、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第5条 観光公園を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、観光公園の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。
4 利用料金を徴する期間及び時間は、町長の承認を受け指定管理者が定めるものとする。
5 町長は、特別な事情があると認めたときは、指定管理者と協議のうえ、利用料金を減免することができる。
(使用等の制限)
第6条 観光公園において、指定管理者以外の者は、営利を目的とする利用及び施設の使用をしてはならない。
2 町長は、観光公園の管理運営上支障があると認めたときは、指定管理者以外の者の使用を制限できる。
(損害賠償)
第7条 利用者及び使用者は、観光公園の使用に際して、故意又は重大な過失により施設若しくは器具等をき損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第55号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
飯豊町観光レクリエーション公園利用料
施設の名称 | 区分 | 金額 | 備考 | |
どんでん平ゆり園 | 入園料 | 大人 | 700円 | |
子ども | 200円 | 子どもとは、小学生及び中学生をいう。 |