○飯豊町情報公開条例施行規則

平成13年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(請求の手続)

第3条 条例第6条の規定に基づき情報の公開を請求する者は、請求する実施機関に対し、飯豊町情報公開請求書(別記様式第1号。以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

2 前項に規定する公開請求書の提出は、郵送又は電話ファックスによりすることができる。

3 公開請求は、代理人がすることができる。この場合、代理人は、代理人の資格を証する書類を提示しなければならない。

(決定等の通知)

第4条 実施機関は、公開決定等を行ったときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書面により請求者に対し通知しなければならない。

(1) 情報の全部又は一部を公開する場合、飯豊町情報公開決定通知書(別記様式第2号。以下「公開決定通知書」という。)

(2) 情報を公開しない場合は、飯豊町情報非公開決定通知書(別記様式第3号)

2 実施機関は、情報を公開しない場合(一部公開を含む。)は、非公開とする理由を具体的に記載するよう努めなければならない。

3 実施機関は、非公開情報(部分公開を含む。)であっても期間の経過により公開できることとなる場合は、公開できる時期の目途等を示すように努めなければならない。

(決定期限の延長通知等)

第5条 実施機関は、条例第11条の規定により決定期間を延長するときは、公開決定期間延長の理由等を記載した飯豊町情報公開決定期間延長通知書(別記様式第4号)により請求者に対し通知しなければならない。

(第三者への通知)

第6条 実施機関は、条例第12条第2項の規定により第三者の意見書の提出を求めるときは、飯豊町情報公開意見提出依頼書(別記様式第5号)により、当該第三者に対し通知しなければならない。

2 実施機関は、第三者から反対意見書の提出があった場合において、当該第三者の情報を含めて公開することを決定したときは、飯豊町第三者情報公開決定通知書(別記様式第6号)により、当該第三者に通知しなければならない。

(事案の移送等)

第7条 実施機関は、条例第13条の規定に基づき事案の移送を行う場合は、飯豊町情報公開事案移送通知書(別記様式第7号)により移送先の実施機関及び公開請求者に通知しなければならない。

(公開等の中止)

第8条 実施機関は、条例第14条の規定に基づき、公開の実施又は自己情報を閲覧させる場合において、閲覧する者が当該閲覧に係る情報等を汚損し、改ざんし、また破損する行為を行ったとき、又は、当該行為を行うおそれがあるときは、直ちに当該閲覧の中止を命ずることができる。

第9条から第14条まで 削除

第15条 削除

(審査会への諮問)

第16条 実施機関は、条例第15条第1項の規定により、飯豊町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しようとするときは、飯豊町情報公開諮問書(別記様式第16号)を審査会に提出しなければならない。

(不服申立て事案の手続)

第17条 実施機関は、審査会に諮問したときは速やかに飯豊町情報公開諮問通知書(別記様式第17号)により請求者に対して通知しなければならない。

2 実施機関は、条例第15条第3項に規定する決定又は裁決をしたときは、速やかに不服申立人に対し通知しなければならない。

(費用の納付)

第18条 条例第14条の規定により情報の写しの交付を請求する者は、別表に定める当該写しの作成に要する費用を納付しなければならない。

2 写しの作成は、1請求につき1部とする。

3 写しの作成に係る費用の額は、町長が別表に定める作成に要する実質の額とする。

4 写しの郵送を求める者は、前項に規定する写しの作成に要する費用のほか、当該写しの郵送に要する費用を負担しなければならない。

5 実施機関は、交付する写しには、情報公開又は自己情報の開示により交付した写しである旨を当該写しに表示するものとする。

6 電磁的記録による写しの作成はしないものとする。

(資料の整備)

第19条 条例第22条の規定に基づき作成し閲覧させる文書目録等情報資料は、次の各号に掲げる資料とする。

(1) 文書検索目次簿(別記様式第18号)

(2) その他

(運用状況の公表)

第20条 条例第23条に規定する条例の実施状況の公表は、前年度の状況について翌年度の5月末日までに行うものとする。

2 前項の公表の方法は、飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)第2条第2項に定める掲示場への掲示によるものとする。

3 公表する項目は、次の各号に掲げる項目とする。

(1) 情報の公開請求の状況

(2) 自己情報の開示等の請求の状況

(3) 不服申立ての状況

4 町長は、実施機関に対し前年度の条例の運用状況について、翌年度の4月末日まで公表に必要な報告を求めることができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月8日規則第11号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

費用の額

備考

白黒コピー

20円

写し1枚につき。

カラーコピー

180円

ただし1枚の紙の両面に複写したときは、2枚として計算する。

白黒図面コピー

1,000円

外注により作成するもの

外注に要した費用

 

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別記様式第8号から別記様式第15号まで 削除

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飯豊町情報公開条例施行規則

平成13年3月23日 規則第15号

(平成27年10月1日施行)