○飯豊町における個人演説会を開催することのできる施設の指定
平成15年3月6日
選管告示第13号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定により、飯豊町選挙管理委員会において指定する個人演説会を開催することのできる施設は、次のとおりである。
(1) 飯豊町白椿地区公民館 飯豊町大字椿1,902番地の4
(2) 飯豊町多目的集会施設 飯豊町大字椿1,902番地の10
(3) 飯豊町基幹集落センター 飯豊町大字上原469番地
(4) 飯豊町東部地区公民館 飯豊町大字添川2,955番地
(5) 飯豊町町民総合センター 飯豊町大字椿3,622番地
(6) 飯豊町中部地区農村活性化センター 飯豊町大字萩生3,548番地
(7) 飯豊町西部地区農村活性化センター 飯豊町大字手ノ子2,861番地の1
(8) 飯豊町民スポーツセンター 飯豊町大字椿1,859番地
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 飯豊町における個人演説会を開催することのできる施設の設備の程度及び候補者が納付すべき費用の額(昭和50年選管告示第46号)は、廃止する。
附則(平成16年2月5日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日選管告示第25号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。