○飯豊町検察審査員候補者選定規程
平成15年3月6日
選管告示第14号
(目的)
第1条 この規程は、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者(以下「予定者」という。)の選定に関する事項を定めることを目的とする。
(選定の順序)
第2条 候補者及び予定者の選定のくじは、第1群から順次各群ごとに行う。
(予定者の選定)
第3条 予定者を選定するときに永久選挙人名簿に登録された者に付する番号(以下「選定番号」という。)は、投票区の設置について(昭和51年選管告示第9号)の投票区の記載順により先順位までの名簿の最終番号を順次加算した番号とする。
第4条 子定者の選定は、前条の規定により選定番号を付した名簿の総数を米沢検察審査会から割り当てられた各群ごとの員数の2倍の員数で除した数(その数に1以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)により等間隔抽出の方法をもって行う。この場合、抽出すべき各群ごとの最初の名簿番号のくじは、委員長が行う。
(候補者の選定)
第5条 候補者を選定するときは、予定者から検察審査員の欠格者を除き、予定者の決定順により1から各群ごとに一連番号を付する。
第6条 候補者の選定は、前条の規定により付した番号をもって各群ごとの候補者の割当て員数に達するまでくじを行う。
2 くじの数と同じ一連番号を付された予定者をその群の候補者とする。
(選定録)
第7条 委員長及び委員は、別記様式により選定録を作り、選定の経過を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。