○飯豊町の災害による被害者に対する町民税の特例に関する条例
平成15年11月19日
条例第33号
(災害減免の特例)
第1条 平成15年の異常気象による農作物災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成15年度分の町民税の減免について、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(減免)
第2条 災害により平成15年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である町民税の納税義務者で、平成14年中における地方税法(以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下の者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る平成15年度町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額に町民税第4期(特別徴収される町民税の納税義務者については平成16年3月期)以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれの該当欄に掲げる率を乗じて得た額(以下「減免税額」という。)を当該納税義務者に係る平成15年度分の町民税のうち平成15年12月以後の納期に係る税額(以下「対象税額」という。)から軽減し、又は免除する。ただし、減免税額が対象税額を超える場合は、対象税額を限度とする。
平成14年中における合計所得金額 | 減免率 |
300万円以下であるとき | 100分の100 |
400万円以下であるとき | 100分の80 |
550万円以下であるとき | 100分の60 |
750万円以下であるとき | 100分の40 |
750万円を超えるとき | 100分の20 |
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。