○飯豊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、飯豊町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて当該公の施設を管理する町長に申請しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書
(2) 当該団体の経営状況を説明する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
2 町長は、公の施設の性格、規模及び機能等を考慮し、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思量するときは、本町が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
3 第3条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況
(3) 使用料又は利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第9条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第5条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。