○社会福祉法人等に対する助成の手続に関する条例
平成16年3月11日
条例第4号
社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和42年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条に規定する社会福祉事業を行う法人に対する助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法第58条第1項及びこの条例の規定に基づき、次に掲げる法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 法第22条に規定する社会福祉法人
(2) 前号に掲げるもののほか、法第2条に規定する社会福祉事業を経営する法人
(申請の手続)
第3条 前条各号に掲げる法人(以下「法人等」という。)が助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国、県又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表又は収支計算書
(決定の通知)
第4条 町長は、助成を決定したときは、申請した法人等に対しその旨を通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 助成を申請した法人等は、前条の決定に不服があるときは、町長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
(金銭消費貸借契約の締結)
第6条 資金の貸付の決定通知を受けた法人等は、町長が定める金銭消費貸借契約書により、資金の貸付契約を締結しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定によらないで貸付契約を締結することができる。
(計画の変更等)
第7条 補助金又は貸付金の交付を受けた法人等が、助成の対象たる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、承認申請書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。