○飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町有機肥料センターの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第2条 条例第6条第4項の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 本町が利用する場合
(2) 公益のために使用する場合で、特に必要と認めた場合
(第三者に対する損害賠償)
第3条 指定管理者が、故意又は重大な過失により第三者に損害を与えたときは、指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。