○飯豊町芸術文化振興専門員設置規則

平成16年4月30日

規則第19号

(設置)

第1条 文化の薫り高い人間性豊かなまちづくりを目指し、音楽からのまちづくり事業を進めるとともに地域文化の継承及び創造に資するため飯豊町芸術文化振興専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) 各種音楽事業の企画に対する指導、助言に関すること。

(2) 各種音楽団体への指導、助言に関すること。

(3) 音楽創作活動への指導、助言に関すること。

(4) その他まちづくり振興に対する指導、助言に関すること。

(委嘱)

第3条 専門員は、前条に規定する職務を行うに必要な識見を有する者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門員の任期は、1年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、任期を更新することができる。

(謝金)

第5条 専門員に、予算の範囲内において町長が定める額の謝金を支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町芸術文化振興専門員設置規則

平成16年4月30日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月30日 規則第19号
令和2年3月10日 規則第13号