○飯豊町納税推進員設置要綱
平成17年3月24日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯豊町税等(国民健康保険税及び介護保険料を含む。以下「町税等」という。)の収納を促進するため、飯豊町納税推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町税等の収納業務の円滑な運営を図るため、推進員を設置する。
2 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 推進員の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)及び飯豊町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第30号)の定めるところによる。
(任命)
第3条 推進員は、身元確実で収納業務を行うに必要な能力を有すると認められる者のうちから町長が任命する。
(任用期間)
第4条 推進員の任用期間は、任命の日から当該年度の末日までとする。
(身元保証)
第5条 推進員に任命された者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 身元保証書(別記様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 本町に住所を有すること。
(2) 保証人として相当の資産を有すること。
(3) 町税等を完納していること。
(職務)
第6条 推進員は、税務会計課長の指示のもとに次に掲げる職務に従事する。
(1) 町税等の収納及び納付督励に関すること。
(2) 口座振替制度の利用促進に関すること。
(3) 納税者との事務連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、税務会計課長が特に必要と認める業務に関すること。
(収納金の引継ぎ)
第7条 推進員は、納税者から町税等を収納したときは、その日のうちに納付書兼納入済通知書及び滞納者訪問記録票(別記様式第2号)によって、これを税務会計課長又は出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、翌日(翌日が土曜日、日曜日又は飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日にあたるときは、その翌日)までに引き継ぐものとする。
(勤務日等)
第8条 推進員の勤務日及び勤務時間は、飯豊町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定めるところによるものとする。
2 町長は、業務の性質上前項の規定により難いと認めた場合は、前項の規定にかかわらず推進員に対し、日曜日、土曜日及び飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日において勤務を命ずることができる。ただし、当該勤務を命ずる日が属する週における勤務時間は、週30時間を超えないものとする。
(報酬)
第9条 推進員に対し支給する報酬の月額は、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めるところによるものとする。
(秘密を守る義務)
第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 推進員は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、本人が賠償できないときは、連帯保証人に賠償させるものとする。
(身分証明書)
第12条 推進員は、職務に従事するときは町長が発行する身分証明書(別記様式第3号)を携帯し、請求があるときはこれを提示しなければならない。
2 推進員は、任用期間の満了等により離職をしたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(貸与)
第13条 町長は、推進員に対し職務上必要な物品を貸与する。
2 推進員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに当該貸与品を返還しなければならない。
(退職等)
第14条 推進員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までにその旨を申し出て、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、推進員が次の各号の一に該当すると認めた場合は、解職することができる。
(1) 推進員の信用を傷つけ、又は不正行為があった場合
(2) 故意又は重大な過失により町に損害を与えた場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(4) 推進員としての適格性を欠くと認められる場合
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。