○飯豊町不法投棄の防止に関する要綱
平成5年4月1日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、不法投棄を防止することにより、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不法投棄」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反しみだりに廃棄物を捨てることをいう。
2 この要綱において「廃棄物」とは、法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(防止のための対策)
第3条 町長は、不法投棄を防止するため、次に掲げる対策を講じるものとする。
(1) 不法投棄監視員(以下「監視員」という。)の設置
(2) 不法投棄が行われやすいとみとめる箇所に、不法投棄の防止の立看板の設置
(3) 公共用地における不法投棄の防止のための防護柵の設置
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、町民に対し、不法投棄に関する通報等その防止について、広報紙等により協力を依頼するものとする。
2 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不法投棄の監視活動
(2) 不法投棄に関する町への通報
(3) 不法投棄を行った者又は行おうとしている者に対する指導勧告
3 前項第1号の職務は、毎月2回以上行うものとする。
5 監視員は、別表左欄に掲げる地区の住民の中から町長が委嘱する。
6 監視員の任期は、2年とする。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 監視員には、その身分を示す身分証明書(第2号様式)及び腕章を交付する。
(通報を受けた場合の処理)
第5条 町長は監視員、町民等から不法投棄に関し通報があった場合には、次により処理するものとする。
(1) 通報者から次に掲げる事項について確認すること。
ア 不法投棄の日時及び場所
イ 不法投棄された廃棄物の種類及び数量
ウ 不法投棄を行った者又はその判明の手掛かりとなるもの
エ 通報者の住所、氏名及び電話番号
(2) 直ちに不法投棄現場を確認し、証拠物の収集を行い、不法投棄を行った者の判明に努めること。
(不法投棄者に対する措置)
第6条 町長は、不法投棄を行った者に対し、不法投棄に係る廃棄物の撤去その他必要な処理をするように指導するものとする。この場合において、情状悪質と認められる者に対しては、告発するものとする。
(廃棄物の処理に関する指導助言)
第7条 町長は、不法投棄された土地又は建物の占有者から当該不法投棄に係る廃棄物の処理に関し相談があった場合は、その者に対し適切な指導助言を行うものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
中 | 1人 |
萩生 | 1人 |
黒沢 | 1人 |
椿 | 1人 |
添川 | 1人 |
松原 | 1人 |
小白川 | 1人 |
手ノ子 | 1人 |
高峰 | 1人 |
中津川 | 2人 |