○飯豊町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年9月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯豊町における住民基本台帳ネットワークシステム(市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組みをいう。以下同じ。)に関する入退室管理について必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室)

第2条 次の表に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室(オープンスペースの場合は、場所をいう。以下同じ。)において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行う。

セキュリティ区分

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置してある住民課

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次の表のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。訪問者の入退室には、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する管理記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に資格を付与又は許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、セキュリティ区分レベル2の室にあっては企画課長を充て、セキュリティ区分レベル1の室にあっては住民課長を充てるものとする。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、入退室の管理に関し、必要な措置を行わなければならない。

(鍵の管理等)

第4条 鍵の管理は入退室管理者が行う。

2 セキュリティ区分レベル2の室の入退室管理者は、許可を得ている者に対してのみ、鍵を貸与するものとする。

3 入退室管理者から許可を得ている者は、業務開始時に入退室管理者から鍵を借り受け、業務終了後直ちに入退室管理者に鍵を返却するものとする。

(管理簿の作成等)

第5条 入退室管理者は、セキュリティ区分レベル1の室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、セキュリティ区分レベル2の室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示等)

第6条 飯豊町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程(平成14年訓令第7号)第3条に規定するセキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

飯豊町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年9月1日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第21号
平成18年3月30日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第10号