○飯豊町デマンド交通事業補助金交付要綱
平成17年11月22日
告示第50号
(趣旨)
第1条 町は、交通不便者の足の確保及び高齢者等の社会参加を通じた健康増進と生き甲斐づくりを図るため、低定額料金を設定した電話予約によるデマンド型乗合交通手段を提供する事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) タクシー借上げ料
(2) 予約センター従事者賃金
(3) その他町長が認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費内において町長が定める額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(概算払)
第5条 町長は必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金を概算払により交付を受けようとするときは、飯豊町デマンド交通事業補助金概算払交付請求書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第14条に定める実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出精算書
(3) 完成写真等事業完了を確認できる図書
(財産の処分の制限)
第7条 規則第22条ただし書に規定する町長が定める期間並びに規則第22条第2号及び同条第3号に規定する財産は次のとおりとする。
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
デマンド交通関連システム機器一式 | 5年 |
(会計帳簿等の整理)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月22日から施行する。