○飯豊町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年1月11日
告示第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成する飯豊町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の組織)
第2条 協議会は、別表に掲げる組織、団体等を構成員として組織する。
(要保護児童対策調整機関)
第3条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、飯豊町健康福祉課とする。
2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う。
(協議会の業務)
第4条 協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
2 代表者会議は、要保護児童等の支援について共通理解を図り、円滑な支援活動に資するため、構成員の代表者で構成し、次の事項を協議する。
(1) 協議会の運営に関すること。
(2) 要保護児童の発見から支援に至る仕組みの構築に関すること。
(3) その他関連する事項
3 実務者会議は、情報交換等による意思疎通と円滑な支援の実施に資するため、構成員の実務担当者で構成し、次の事項を協議する。
(1) 定期的な情報交換、個別ケース検討会で課題となった事項の更なる検討
(2) 要保護児童等の実態把握、支援を行っているケースの総合的な把握
(3) 要保護児童対策に関する啓発及び研修等に関すること。
(4) その他関連する事項
4 個別ケース検討会は、個別の要保護児童等について、直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、具体的なケースにおける情報の把握、問題点の確認、支援方針の検討及び役割分担等、具体的な支援の内容等を検討する。
5 代表者会議は、年1回、実務者会議は年4回以内開催する。なお、必要に応じて臨時会議を開催する。個別ケース検討会は必要に応じて随時開催する。
6 協議会に係る庶務は、飯豊町健康福祉課において処理する。
(情報提供等)
第6条 協議会は、法第25条の3の規定により、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して正当な理由なく、協議会の職務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した者は、法第61条の3の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第29号)
この要綱は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成28年3月7日教委告示第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第106号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第73号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
飯豊町要保護児童対策地域協議会構成員
番号 | 組織・団体等の名称 |
1 | 山形県中央児童相談所 |
2 | 山形県置賜総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課 |
3 | 長井警察署 |
4 | 飯豊町内の医療機関 |
5 | 民生委員児童委員及び主任児童委員 |
6 | 飯豊町社会福祉協議会 |
7 | 西置賜地区保護司会飯豊分会 |
8 | 飯豊町人権擁護委員 |
9 | 飯豊町内の認定こども園・学童クラブ |
10 | 飯豊町子育て支援センター |
11 | 飯豊町内の各小学校・中学校 |
12 | 飯豊町教育委員会教育総務課 |
13 | 飯豊町健康福祉課 |