○飯豊町障害支援区分判定審査会条例
平成18年3月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する飯豊町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給申請について、「障害支援区分に関する省令」に定める障害支援区分を基準として審査及び判定を行う。
(組織)
第3条 審査会は、障がい者の実情に通じた障害保健福祉の学識経験を有する者の中から町長が任命する委員5人以内で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審査会は、会長が招集する。
(議事)
第7条 審査会は、会長を含め3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第8条 審査会は、審査判定に関し必要があると認めるときは、法第21条第2項及び第22条第3項の規定に基づき、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第10条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号中の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。))、第3条の規定(飯豊町福祉事業所の設置及び管理に関する条例第4条中の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。))、第4条の規定(飯豊町障害程度区分判定審査会条例題名の改正規定、同条例第1条中の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、同条例第2条の改正規定)は、平成26年4月1日から施行する。