○飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例
平成18年3月10日
条例第23号
(設置目的)
第1条 医療と連携しながら保健・福祉サービスを総合的に提供するとともに、町民の自主的な活動を支援し、町民の健康づくりを推進するため、飯豊町国保総合保健施設(以下、「国保総合保健施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 国保総合保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 飯豊町国保総合保健施設
(2) 位置 飯豊町大字椿3,654番1
2 前項の施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 国保総合保健施設の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 国保総合保健施設の管理上支障があると認めるとき。
4 町長は、国保総合保健施設の管理上必要があると認めるときは、第2項の許可に条件を付すことができる。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第4項の規定により使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、許可を受ける際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に公益性があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が管理上使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなくなったとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた使用内容以外に国保総合保健施設を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の原状回復)
第9条 使用者は、国保総合保健施設の使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。第4条の規定により使用許可の取消し等が行われたときも、同様とする。
(使用者の損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により国保総合保健施設の施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失したとき、又は原状回復の義務を怠ったときは、損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第10条の規定による改正後の飯豊町国保総合保健施設設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
国保総合保健施設使用料
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料(1時間当たり) |
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | ||
栄養指導室 | 1,130円 | 1,280円 | 1,430円 | 430円 |
運動室 | 750円 | 850円 | 950円 | 430円 |
研修室 | 370円 | 420円 | 470円 | 210円 |
診断室 | 370円 | 420円 | 210円 | |
相談室 | 370円 | 420円 | 210円 | |
和室 | 370円 | 420円 | 210円 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合であっても、時間割計算はしない。
2 使用時間を超過して使用する場合は、1時間につき、使用料の時間割計算による額を徴収する。
3 診察室、相談室、和室は夜間の使用を許可しないものとする。