○飯豊町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月15日
告示第7号
(設置)
第1条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑かつ適正な運営を図るため、飯豊町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センター設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
イ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
ウ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
エ その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項で、協議会が必要と判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会は委員7名で構成し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体に属する者
(2) 介護サービス及び介護サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長になる。
(事務局)
第6条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、事務局長は健康福祉課長の職にある者を充てる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月15日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第60号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日告示第54号)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。