○飯豊町防犯灯設置要綱

平成19年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪を予防し明るい地域社会づくりを行うための防犯灯の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 防犯灯の設置基準は、次の各号によるものとする。

(1) 既設の防犯灯から概ね100メートルにわたり照明設備のない箇所

(2) 児童及び生徒の通学路になっており、防犯上、又は交通安全上特に必要と認められる箇所

(3) 人家が少なく防犯上特に危険と認められる箇所

(4) 公共施設の利用安全の見地から必要と認められる箇所

(5) その他町長が認める箇所

(修理が必要な防犯灯の情報提供)

第3条 部落長、地区長、又は自治会長(以下「部落長等」という。)は、防犯灯について修理が必要と認めたときは、修理が必要な設置場所及び電柱番号等を町に連絡するものとする。

(設置の申請)

第4条 第2条に規定する防犯灯の設置が必要な場合は、部落長等は、防犯灯設置申請書(様式第1号)に防犯灯の設置場所を明示する位置図及び付近見取図等を添え、町長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請に際し、2箇所以上の防犯灯の設置を申請しようとする場合にあっては、当該防犯灯の設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。

3 第1項に規定する申請は、毎年8月末までに行わなければならない。

(設置の決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査した上で設置の可否を決定し、その旨を防犯灯設置決定通知書(様式第2号)又は防犯灯設置申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第61号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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飯豊町防犯灯設置要綱

平成19年3月30日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)