○公立置賜総合病院救命救急センター運営費補助金交付要綱
平成20年3月3日
告示第4号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者に対する適切な医療の確保を図るため、公立置賜総合病院救命救急センター運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象事業)
第2条 この補助金は、昭和52年7月6日付け医発第692号厚生省医政局長通知「救急医療対策の整備事業について」に基づく公立置賜総合病院救命救急センター(以下「救命救急センター」という。)の運営事業を交付の対象とする。
(交付額及び対象経費)
第3条 この補助金の交付額及び交付の対象となる経費は以下のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
交付額 | 対象経費 |
救命救急センター運営費構成団体補助金算定基準による | 救命救急センターの運営に必要な次に掲げる費用 1 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等) 2 材料費(薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等) 3 経費(福利厚生費、消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等) 4 その他の費用(研究研修費、図書費等) |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第5条 当該年度の事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月10日から施行する。