○飯豊町福祉事業所の設置及び管理に関する条例

平成21年10月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯豊町福祉事業所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、障がい者に就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練等を行うとともに、就労の機会を提供し、障がい者の福祉の増進を図るため、飯豊町福祉事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 飯豊町福祉事業所「でんでん」

(2) 位置 飯豊町大字椿3944番地2

(事業)

第4条 事業所の事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援とする。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、事業所の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に事業所の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業所の運営に関する業務

(2) 事業所の施設等の利用の許可に関する業務

(3) 事業所の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用対象者)

第7条 事業所を利用することができる者は、町の区域内及び町に隣接する市町等、通所可能な区域に居住地を有する障がい者で、法第19条第1項に規定する支給決定(第3条に規定する事業に係るものに限る。)を受けたものとする。

(利用の許可)

第8条 事業所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者の利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 感染症の疾患があると認められるとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他の事故により作業所の利用ができなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(定員)

第10条 事業所の定員は、20人とする。

(開所時間)

第11条 事業所の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第12条 事業所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、事業所の利用に際して施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例第5条第6条及び第8条の規定は公布の日から、その他の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号中の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。))、第3条の規定(飯豊町福祉事業所の設置及び管理に関する条例第4条中の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。))、第4条の規定(飯豊町障害程度区分判定審査会条例題名の改正規定、同条例第1条中の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、同条例第2条の改正規定)は、平成26年4月1日から施行する。

飯豊町福祉事業所の設置及び管理に関する条例

平成21年10月27日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)