○飯豊町肺炎球菌ワクチン接種費助成事業実施要綱
平成21年5月19日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、肺炎球菌による肺炎を予防し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的として、肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 肺炎球菌ワクチン接種費用の助成対象者(以下「助成対象者」という。)とは、次の各号に定める者とする。
(1) 本町に住所を有する65歳以上の高齢者
(2) 今まで肺炎球菌予防接種を受けたことがない者
(実施期間)
第3条 助成事業の対象となる予防接種は、平成21年6月1日から平成24年3月31日までの接種で、飯豊町肺炎球菌ワクチン接種助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けたものとする。
(助成額)
第4条 肺炎球菌ワクチン接種1回につき3,000円を助成する。ただし、1回を限度とする。
(助成事業対象医療機関)
第5条 助成事業の対象となる医療機関は、飯豊町肺炎球菌ワクチン接種費助成事業実施協定書を取り交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(助成金の請求)
第6条 指定医療機関は、助成券の交付を受けた者に対する肺炎球菌ワクチン接種費については、助成額を控除して徴収し、助成対象者に代わり、町長に助成金を請求するものとする。
2 指定医療機関は、前項の規定により請求をする場合、助成券を添えて請求するものとする。
(助成金の支払い)
第7条 町長は、前条の請求があった場合、これを審査し適当と認めるときは、助成対象者の代理人としての指定医療機関に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正により助成を受けて予防接種を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。