○飯豊町低入札価格調査制度取扱要領

平成22年3月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要領は、建設工事の発注において、飯豊町低入札価格調査制度に関する規程(平成22年告示第11号。以下「規程」という。)に基づく調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の対応について定めるものとする。

(落札決定の保留時における対応)

第2条 入札執行者は、規程第4条の規定により落札の決定を保留するときは、すべての入札参加者に対してその旨を通知し、開札を終了する。

2 入札執行者は、規程第5条第1項の確認を失格数値基準により行うものとする。

3 入札執行者は、前項の確認の結果、失格数値基準に該当しない調査基準価格を下回る価格の入札者のすべての者に対し、次の事項を通知するものとする。

(1) 低入札価格調査制度に基づく調査対象となること。

(2) 落札決定を受けるためには、調査に応じなければならないこと。

(3) 調査は、当該建設工事を所管する課長(以下「所管課長」という。)が所管すること。

4 入札執行者は、開札終了後直ちに所管課長に調査基準価格を下回る価格の入札のあったことを報告し、入札状況を記載した書面及び調査基準価格を下回る価格で入札した入札者から提出された積算内訳書を提供する。

(低入札価格調査の内容)

第3条 所管課長は、調査基準価格を下回る価格で入札した入札者のうち規程第6条により調査を行うこととされた者(以下「対象者」という。)について、規程第6条各号に該当するか否かを判断するため、次に掲げる事項について調査を行う。

(1) その価格により入札した理由及び入札価格の内訳書

(2) 労務、資材等の調達の状況

(3) 対象工事付近における手持工事の状況

(4) 対象工事に関連する手持工事の状況

(5) 対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的関連

(6) 手持資材の状況

(7) 資材購入先及び資材購入先と入札者との関係

(8) 手持機械数の状況

(9) 現場管理技術者の状況

(10) 労務者の具体的な供給見通し

(11) 過去に施工した公共工事名、発注者及び工事成績

(12) 経営内容、経営状況及び信用状況に関する次の事項

ア 取引金融機関、保証会社等への照会

イ 建設業法違反の有無

ウ 賃金不払の状況

エ 下請代金の支払遅延状況

オ その他経営状況把握のため必要な事項

(13) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる事項

(低入札価格調査報告書の作成)

第4条 所管課長は、対象者から提出された資料等に基づき速やかに低入札価格調査報告書を作成するものとする。

2 所管課長は、調査途中で対象者が第6条の失格数値基準に該当することが明白になった場合は、調査を省略することができる。

(失格数値基準)

第5条 規程第5条第1項の失格基準については、調査基準価格を下回る価格で入札した入札者の積算内訳書において計上されている次の各号に掲げる経費の額のいずれかが、予定価格算出の基礎となった当該経費の額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たない場合とする。

(1) 直接工事費 75パーセント

(2) 共通仮設費 75パーセント

(3) 現場管理費 70パーセント

(4) 一般管理費 30パーセント

(低入札価格調査における失格基準)

第6条 飯豊町建設工事等指名業者選定審査委員会は、飯豊町低入札価格調査制度に関する規程第7条第1項に基づいて付議されたものが次の各号のいずれかに該当するときは、対象者を落札者としないものとする。

(1) 対象者が調査に応じないとき又は調査資料を指定期日までに提出しないとき。

(2) 対象者に契約の意思がないことを確認したとき。

(3) 対象者が入札金額の範囲内で適正な施工が確保できることを証明できないとき。

(4) その他明らかに契約の履行が困難と見込まれるとき。

附則

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

飯豊町低入札価格調査制度取扱要領

平成22年3月1日 告示第12号

(平成22年4月1日施行)