○飯豊町定住促進住宅管理条例施行規則

平成20年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町定住促進住宅管理条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(滞納の定義)

第2条 条例第4条第1項第2号に規定する公的な納付金の滞納とは、納付する義務のある者が、納付すべき期限を3月以上経過しても納入していない状態をいう。

(入居者の資格)

第3条 条例第4条第2項に規定する特に町長が必要と認める者とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 条例第4条第1項第1号及び第3号の条件を満たす高等教育機関に入学予定又は在学の未成年者で、未だ同条同項第2号の条件を満たさないことがやむを得ないと認められる者

(2) 条例第4条第1項第1号及び第3号の条件を満たす企業等に就職する未成年の新規就業者で、未だ同条同項第2号の条件を満たさないことがやむを得ないと認められる者

(公募の例外)

第4条 条例第6条第2号に規定する町長が特に必要と認める場合とは、地理的又は地域的事情等により障がい者等の安全性が確保できないと認められる場合をいう。

(入居の申込み)

第5条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前年の所得額を証する書類(中途就職者は、給与支払証明書)

(2) 住民票謄本(婚約中の方は、双方の住民票抄本)

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 入学予定又は在学及び就業を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(抽選会の開催)

第6条 町長は、条例第8条の規定により抽選を行うときは、その日時及び場所等を申込者に対し、通知するものとする。

2 公開抽選を実施する場合は、入居申込者が希望する部屋別に抽選を実施するものとする。

3 町長は、条例第8条の規定により抽選を行う場合、次に掲げる世帯について当選確率が2倍(応募者が次のアからウのいずれかかつ次のエに該当する場合にあっては3倍)になるように優遇して、公開抽選により当選者及び必要と認める数の当選補欠者を決定する。

ア 条例第4条第2項に規定する条件を具備する者のうち、町担当課より推薦を得た者

イ 配偶者のいない女子で、現に20歳未満の児童を扶養している者

ウ 18歳未満の児童が3人以上いる者

エ 当該申込みに係る過去1年間のうち3回以上の公募に申込み、いずれにおいても選考されなかった者。ただし、入居要件不適格として選考されなかった場合を除く。

(入居決定通知)

第7条 町長は、入居の申込みを行う者から第5条に規定する書類の提出を受けた際には、必要に応じ面接により次の各号に掲げる事項について調査、確認し、入居者資格に該当すると認められる場合は速やかに条例第7条第2項の規定により入居を決定し、定住促進住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(1) 入居予定者の家族構成

(2) 町に納付すべき公的納付金の納付状況

(3) 入居予定者及び同居予定者の所得状況(入居資格要件適合の有無)

(4) 入居予定者及び同居予定者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(5) 入居時に定住促進住宅に住所を異動することに対する承諾

2 町長は条例第8条の規定する抽選等により当選者を決定した際には、前項の規定により当選者を調査し、入居不適格と判断した場合は当選を無効とし、補欠順位に従い当選補欠者について前項を適用する。

3 第1項の規定により入居決定の通知を受けた者が入居を辞退しようとするときは、入居決定の通知を受けた日から10日以内に定住促進住宅入居辞退届(別記様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。

(請書)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する申請は、定住促進住宅入居請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、以下の書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び納税証明書並びに前年の所得額を証する書類

(2) 飯豊町へ住所を異動したことを証する住民票の写し

(連帯保証人)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でないこと。

(2) 条例第4条第1項に規定する滞納者でないこと。

(3) 飯豊町が管理する住宅に入居していない者であること。

(4) 2名の連帯保証人は生計を一にしない者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき又は前項の条件を具備しなくなったときその他連帯保証人を変更する必要があるときは、速やかに定住促進住宅連帯保証人変更申請書(別記様式第4号)により、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を連帯保証人変更承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

4 町長が特に必要と認める場合には、連帯保証人は1名でも可能とする。ただし、入居者及び連帯保証人は、義務の履行と連帯責任について連名による書面を提出すること。

(同居の承認)

第10条 条例第10条の2第1項の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、定住促進住宅同居承認申請書(別記様式第5号の2)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居の承認を受けようとする者の戸籍謄本又は住民票謄本

(2) 同居の承認を受けようとする者の前年の所得額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を定住促進住宅同居承認(不承認)(別記様式第5号の3)により通知するものとする。

(世帯員異動届)

第11条 入居者は、同居している者に関し、出生、死亡及び転出等により異動があった場合には、異動の日から14日以内に定住促進住宅世帯員異動届(別記様式第5号の4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により異動届の提出があったときは、実情を調査確認する。

(入居の継続)

第12条 条例第11条第2項に規定する入居の継承にあっては、町長に対し次の各号に掲げる書類を提出し、審査を受けなければならない。

(1) 条例第10条に規定する定住促進住宅入居請書及び添付書類

(2) 家族調書(別記様式第6号)

(3) 入学予定又は在学又は就業を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第15条及び第16条第2項の規定により、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃・敷金等減免(徴収猶予)申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、実情を調査し、減免又は徴収の猶予を決定したときは、定住促進住宅家賃・敷金等減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(減免額の基準)

第14条 条例第15条の規定により、町長が家賃の減免を行う場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第15条第1号に該当する場合は、入居者が療養に要した費用又は損害の程度に応じてその都度減免の額を決定する。

(2) 条例第15条第2号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。

(減免等の期間)

第15条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる期間は、6月以内とする。

2 条例第16条第2項の規定により、敷金の徴収の猶予をすることができる期間は、1年以内とする。

(申請理由消滅の報告)

第16条 条例第15条又は第16条第2号の規定により、家賃又は敷金の減免の決定を受けた入居者は、当該減免の申請理由が消滅したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(減免等の取消し)

第17条 町長は、条例第15条又は第16条第2号の規定により、家賃又は敷金の減免の決定を受けた入居者が、次の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。

(2) 条例第24条第3項に該当するとき。

(迷惑行為)

第18条 条例第20条に規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 小鳥、魚類以外の動物を飼育すること。

(2) 町長が指定した駐車場以外の敷地内に駐車すること。

(3) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(4) その他、他の入居者を不快にする行為を行うこと。

(増築等の承認)

第19条 入居者は、条例第22条第2項の承認を得ようとするときは、定住促進住宅増築等承認申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その申請が住宅の環境及び維持に支障がなく、原形に復することが容易であり、かつ、増築(工作物の設置を含む。)とする部分の床面積が9.9平方メートル以内で、やむを得ないと認めるときは、当該申請を承認し、定住促進住宅増築等承認(不承認)通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(定住促進住宅の明渡し等)

第20条 定住促進住宅を明け渡そうとする入居者は、条例第24条に規定する期限までに定住促進住宅明渡届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(明渡請求等)

第21条 条例第24条第3項の規定による明渡しの請求は、定住促進住宅明渡請求書(別記様式第12号)により行うものとする。

(駐車場の使用許可等)

第22条 条例第26条第1項の規定により、駐車場の使用許可を受けようとする入居者は、定住促進住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合でその使用を許可するときは、定住促進住宅駐車場使用許可書(別記様式第14号)を交付するものとする。

3 条例第26条第3項の規定により駐車場の使用を終了しようとする使用者は、定住促進住宅駐車場使用終了届(別記様式第14号の2)を町長に提出しなければならない。

(住宅検査員の証票)

第23条 条例第28条第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す定住促進住宅検査員証(別記様式第15号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(家賃の特例)

第24条 条例附則第2項の規定により、平成20年3月31日に雇用促進住宅に入居していた者が、平成20年4月以降も入居を希望し、かつ飯豊町との契約を締結しない場合は、平成20年3月31日において独立行政法人雇用・能力開発機構と締結している契約が効力を及ぼす間に限り、その契約に基づく家賃、共益費及び駐車場使用料を支払うことで入居を継続することができる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に単身で入居している者の入居の取り扱いについては、第11条第2項の規定にかかわらず、現契約の期間満了日までその入居を認めるものとする。

(平成24年3月27日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯豊町定住促進住宅管理条例施行規則

平成20年4月1日 規則第18号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成20年4月1日 規則第18号
平成22年12月20日 規則第22号
平成24年3月27日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年3月7日 規則第11号
令和5年1月31日 規則第1号