○飯豊町定住促進住宅管理条例施行規則
平成20年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町定住促進住宅管理条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(滞納の定義)
第2条 条例第4条第1項第2号に規定する公的な納付金の滞納とは、納付する義務のある者が、納付すべき期限を3月以上経過しても納入していない状態をいう。
(1) 条例第4条第1項第1号及び第3号の条件を満たす高等教育機関に入学予定又は在学の未成年者で、未だ同条同項第2号の条件を満たさないことがやむを得ないと認められる者
(2) 条例第4条第1項第1号及び第3号の条件を満たす企業等に就職する未成年の新規就業者で、未だ同条同項第2号の条件を満たさないことがやむを得ないと認められる者
(公募の例外)
第4条 条例第6条第2号に規定する町長が特に必要と認める場合とは、地理的又は地域的事情等により障がい者等の安全性が確保できないと認められる場合をいう。
(1) 前年の所得額を証する書類(中途就職者は、給与支払証明書)
(2) 住民票謄本(婚約中の方は、双方の住民票抄本)
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 入学予定又は在学及び就業を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(抽選会の開催)
第6条 町長は、条例第8条の規定により抽選を行うときは、その日時及び場所等を申込者に対し、通知するものとする。
2 公開抽選を実施する場合は、入居申込者が希望する部屋別に抽選を実施するものとする。
3 町長は、条例第8条の規定により抽選を行う場合、次に掲げる世帯について当選確率が2倍(応募者が次のアからウのいずれかかつ次のエに該当する場合にあっては3倍)になるように優遇して、公開抽選により当選者及び必要と認める数の当選補欠者を決定する。
ア 条例第4条第2項に規定する条件を具備する者のうち、町担当課より推薦を得た者
イ 配偶者のいない女子で、現に20歳未満の児童を扶養している者
ウ 18歳未満の児童が3人以上いる者
エ 当該申込みに係る過去1年間のうち3回以上の公募に申込み、いずれにおいても選考されなかった者。ただし、入居要件不適格として選考されなかった場合を除く。
(1) 入居予定者の家族構成
(2) 町に納付すべき公的納付金の納付状況
(3) 入居予定者及び同居予定者の所得状況(入居資格要件適合の有無)
(4) 入居予定者及び同居予定者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(5) 入居時に定住促進住宅に住所を異動することに対する承諾
(請書)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する申請は、定住促進住宅入居請書(別記様式第3号)によるものとする。
2 前項の請書には、以下の書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び納税証明書並びに前年の所得額を証する書類
(2) 飯豊町へ住所を異動したことを証する住民票の写し
(連帯保証人)
第9条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でないこと。
(2) 条例第4条第1項に規定する滞納者でないこと。
(3) 飯豊町が管理する住宅に入居していない者であること。
(4) 2名の連帯保証人は生計を一にしない者であること。
4 町長が特に必要と認める場合には、連帯保証人は1名でも可能とする。ただし、入居者及び連帯保証人は、義務の履行と連帯責任について連名による書面を提出すること。
(同居の承認)
第10条 条例第10条の2第1項の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、定住促進住宅同居承認申請書(別記様式第5号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 同居の承認を受けようとする者の戸籍謄本又は住民票謄本
(2) 同居の承認を受けようとする者の前年の所得額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(世帯員異動届)
第11条 入居者は、同居している者に関し、出生、死亡及び転出等により異動があった場合には、異動の日から14日以内に定住促進住宅世帯員異動届(別記様式第5号の4)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により異動届の提出があったときは、実情を調査確認する。
(1) 条例第10条に規定する定住促進住宅入居請書及び添付書類
(2) 家族調書(別記様式第6号)
(3) 入学予定又は在学又は就業を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 条例第15条第1号に該当する場合は、入居者が療養に要した費用又は損害の程度に応じてその都度減免の額を決定する。
(2) 条例第15条第2号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。
(減免等の期間)
第15条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる期間は、6月以内とする。
2 条例第16条第2項の規定により、敷金の徴収の猶予をすることができる期間は、1年以内とする。
(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。
(2) 条例第24条第3項に該当するとき。
(1) 小鳥、魚類以外の動物を飼育すること。
(2) 町長が指定した駐車場以外の敷地内に駐車すること。
(3) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(4) その他、他の入居者を不快にする行為を行うこと。
3 条例第26条第3項の規定により駐車場の使用を終了しようとする使用者は、定住促進住宅駐車場使用終了届(別記様式第14号の2)を町長に提出しなければならない。
(家賃の特例)
第24条 条例附則第2項の規定により、平成20年3月31日に雇用促進住宅に入居していた者が、平成20年4月以降も入居を希望し、かつ飯豊町との契約を締結しない場合は、平成20年3月31日において独立行政法人雇用・能力開発機構と締結している契約が効力を及ぼす間に限り、その契約に基づく家賃、共益費及び駐車場使用料を支払うことで入居を継続することができる。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に単身で入居している者の入居の取り扱いについては、第11条第2項の規定にかかわらず、現契約の期間満了日までその入居を認めるものとする。
附則(平成24年3月27日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。