○飯豊町在宅介護支援事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、本町に住所を有する要介護者が、介護保険居宅サービスを利用した場合に、利用者負担金の全部又は一部を助成することにより当該世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、介護保険居宅サービスの利用を促進し、要介護者等が安心して日常生活を送れるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、飯豊町の介護保険被保険者である者のうち、次の各号に該当するものとする。
(1) 本町の区域内にある居宅において生活している者。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者であって、厚生労働省令で定める要介護状態区分の認定を受けた者。
(1) 養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームに入居する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に定める介護扶助を受けている者
(3) 法第63条から第69条までに定める保険給付の制限を受けている者
(対象サービス)
第3条 この事業の対象となる介護保険居宅サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるもので適正なケアプランに基づくものと町が認めたものとする。
(1) 訪問介護(法第8条第2項に定める訪問介護をいう。)
(2) 訪問入浴介護(法第8条第3項に定める訪問入浴介護をいう。)
(3) 訪問看護(法第8条第4項に定める訪問看護をいう。)
(4) 訪問リハビリテーション(法第8条第5項に定める訪問リハビリテーションをいう。)
(5) 通所介護(法第8条第7項に定める通所介護をいう。)
(6) 通所リハビリテーション(法第8条第8項に定める通所リハビリテーションをいう。)
(7) 福祉用具貸与(法第8条第12項に定める福祉用具貸与をいう。)
(8) 特定福祉用具販売(法第8条第13項に定める特定福祉用具販売をいう。)
(9) 居宅介護住宅改修費(法第45条第1項に定める居宅介護住宅改修費をいう。)
(助成費)
第4条 助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じて算出した助成費の合計額とする。
(1) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション及び福祉用具貸与に係る利用者負担金月額合計と10,000円を比較していずれか少ない方の額
(2) 通所介護及び通所リハビリテーションに係る利用者負担金月額合計と4,000円を比較していずれか少ない方の額
(3) 特定福祉用具販売及び居宅介護住宅改修費に係る利用者負担金月額合計と10,000円を比較していずれか少ない方の額
(申請)
第5条 在宅介護支援の助成を受けようとする者は、飯豊町在宅介護支援助成費申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 要介護認定の更新申請及び区分変更申請を理由として申請月を遡って対象者となった場合は対象者となった日の属する月のサービス利用分から助成費の支給対象とし、助成費支給後に対象者の要件を満たさなくなった場合は要件を満たさない事が判明した日の属する月までを支給の対象とする。
(助成の方法)
第7条 町は対象サービス提供事業者が発行した介護給付費明細書等に基づき助成額を決定し、対象サービス利用月の翌月末までに申請者の指定する口座に助成費を振り込むものとする。
(助成費の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成費の支給を受けた者があるときは、決定を取り消すとともに、既に助成を行った額がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、助成費の支給は4月請求分から適用する。
附則(平成23年9月5日告示第27号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。