○飯豊町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等の管理の適正化を図ることにより、空き家等の倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止するとともに、町民等の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成と美しい景観の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 法第2条第1項に規定する人の居住の用に供する建築物(当該建築物に附属して人が使用する倉庫その他の工作物を含む。)で、現に人が居住せず、若しくは使用しないもの又は人が居住せず、若しくは使用しないものと同様の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化若しくは風雨、降雪その他の自然現象により空き家等が倒壊し、又は空き家等の建築資材等が飛散し、若しくは剥落し、又は落雪により人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 空き家等に草木が生茂し、又は昆虫その他の動物が繁殖し、当該空き家等の周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

 建築物の破損、腐食等により空き家等に容易に不特定の者が侵入できる状態

(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他空き家等を管理すべき者をいう。

(4) 町民等 町内に居住する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き家等の適正な管理に関する施策(以下「空き家施策」という。)を総合的に推進するものとする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において常に適正に維持管理しなければならない。

2 所有者等は、前条に規定する空き家施策に協力しなければならない。

(管理不全な空き家等の情報提供)

第5条 町民等は、管理不全な状態にある空き家等を発見したときは、速やかにその情報を町に提供するものとする。

(空き家等の調査)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、情報提供を受けたとき、又は必要に応じ、空き家等の実態並びに所有者等の所在を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による所有者等の所在の調査において必要と認めるときは、町が他の目的のために保有する情報を調査に必要な限りにおいて使用することができる。

(立入調査等)

第7条 町長は、前条第1項の調査により必要と認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、その職員に空き家等に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。

2 前項の規定による権限を行使する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第8条 町長は、前2条の調査等により空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、法第14条第1項の規定により、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等を適正に維持管理するよう助言又は指導することができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、法第14条第2項の規定により、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置をとることを勧告することができる。

3 町長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る空き家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ飯豊町空き家対策協議会の意見を聴かなければならない。

(命令)

第9条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、法第14条第3項の規定により、期限を定めて必要な措置をとるよう命ずることができる。

(公表)

第10条 町長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が正当な理由がなく命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(代執行)

第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、法第14条第9項の定めるところにより代執行を行うことができる。

2 第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(応急措置)

第12条 町長は、空き家等に、人の生命若しくは身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、又は損害の拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、応急措置の内容を当該空き家等の所有者等に同意を得るものとし、必要に応じ飯豊町空き家対策協議会の意見を聴かなければならない。この場合において、当該空き家等の所有者等の氏名及び住所を把握することが困難な場合は、当該空き家等の所在地及び応急措置の内容を公示するものとする。

3 町長は、第1項の応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。

(協議会の設置)

第13条 第8条第3項第11条第2項及び前条第2項の規定による協議を行うため、法第7条に規定に基づき、飯豊町空き家対策協議会を置く。

2 協議会は、町長及び次に掲げる者のうちから町長が委嘱する9人以内の委員をもって組織する。

(1) 住民の代表

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(関係機関への要請)

第14条 町長は、管轄する警察その他の関係機関と連携し、必要な措置について要請することができる。

(支援)

第15条 町長は、所有者等に対し、空き家等が管理不全な状態にならないために必要な支援をすることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日より施行する。

(平成25年9月10日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)