○飯豊町未熟児養育医療に関する規則
平成25年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条の規定に基づく養育医療の給付に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則の対象者は、飯豊町に住所を有し法第6条第6項に規定する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が入院療養を必要と認めた者とする。
2 法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、以下に掲げるいずれかの項目に該当するものをいう。
(1) 出生時体重が2000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
2 町長は、前項の申請を受理した場合には、速やかに養育医療の給付の可否を審査の上、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を交付する。
3 医療券の交付を受けた者は、医療券を破り、汚し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第2号)により医療券の再交付を町長に申請することができる。
4 医療券の有効期限の始期は、当該医療開始の日とし、その終期は、当該医療終了予定日を含む月の末日とする。ただし、診療予定期間が6ヶ月を超える場合においては、当該医療の開始の日から6ヶ月を超えた日を含む月の末日とする。
(給付の継続)
第4条 指定養育医療機関が医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要があると認めた場合は、養育医療の継続を申請するものとする。ただし、所得に関する書類について、前回の申請のときと変更がない場合は省略できるものとする。
2 町長は、前項の申請を受理した場合には、速やかに養育医療の給付継続の可否を審査の上、医療券を交付する。
3 有効期間の始期は、当該指定養育医療機関の当該医療継続開始の日とし、その終期は、当該医療終了予定日を含む月の末日とする。ただし、継続診療予定期間が6ヶ月を超える場合は、当該医療継続開始の日から6ヶ月を超えた日を含む月の末日とする。
(養育医療給付の方法)
第5条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ、現金給付に変えてその費用を支給することができる。
(移送に要する費用の申請及び支給)
第6条 法第20条第3項第5号の規定による移送に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請書を受理した場合には、速やかにその内容を審査し支給するものとする。
(養育医療費の確認)
第7条 養育医療費の確認は次により行う。
(1) 療養の給付にかかるもの 医療機関が発行した診療報酬請求明細書、請求書又は山形県国民健康保険連合会及び社会保険診療報酬支払基金山形支部が作成した連名簿
(2) 療養の支給にかかるもの 医療機関等が発行した領収書
(徴収金の額等)
第8条 法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用の支給が行われる場合において法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収する額(以下「徴収金」という。)は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。
2 災害その他やむを得ない事由により被措置未熟児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によりがたい場合は、徴収金の額は、町長の定める額とする。
(徴収金負担能力変動届)
第9条 被措置未熟児又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、徴収金負担能力変動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(関係簿冊)
第10条 この事業を適正に行うため、次の簿冊を整備する。
(1) 医療券発行簿(様式第8号)
(2) 養育医療給付台帳(様式第9号)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
別表
階層区分 | 徴収金の額 (月額) | |||
円 | ||||
A | 生活保護世帯及び支援給付受給世帯 | 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 均等割課税世帯 | 5,400 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 7,900 | ||
D1 | 所得税課税世帯 | 所得税額 | 15,000円以下 | 10,800 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 養育医療に係る一部負担金の額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。
(2) 支援給付受給世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている特定中国残留邦人等である世帯をいう。
(3) 市町村民税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の市町村民税の額が確定していないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たっては、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。以下同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。
(4) 所得税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について所得税額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。
(5) 均等割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(6) 所得割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(7) 所得税課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。
(8) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年の所得税の額の確定ができない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当たっては、所得税法に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下同じ。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、当該年の末日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として計算するものとし、かつ、同法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に該当する寄附金に係る場合に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。
(9) 一部負担金の額 養育医療に係る費用の額から健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)に規定する保険者若しくは共済組合又は市町村が医療保険各法の規定により行う給付の額並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項及び第39条第3項の規定により県が負担する額を控除して得た額をいう。
2 月の中途で養育医療の給付の開始又は廃止があった場合は、徴収金の額は、日割りで計算するものとする。
3 被措置未熟児の扶養義務者が2人以上の被措置未熟児の扶養義務者である場合において、当該被措置未熟児がそれぞれの被措置未熟児に係る徴収金等の額のうち最も多額な徴収金等の額に係る者(最も多額な徴収金等の額に係る者が2人以上あるときは、そのうちの先に措置を受けた者)でないときは、当該被措置未熟児に係る徴収金等の額は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D14階層に属する世帯にあっては、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。
4 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額を超える場合は、当該措置に要する額を当該欄に掲げる額とする。