○飯豊町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町道の構造の技術的基準(第3条―第7条)

第3章 町道に設ける道路標識の寸法(第8条)

第4章 移動等円滑化に必要な道路の構造に関する基準

第1節 通則(第9条)

第2節 歩道及び自転車歩行者道(第10条―第17条)

第3節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例、道路法(昭和27年法律第180号)において使用する用語の例による。

第2章 町道の構造の技術的基準

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(4) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第4条 条例第25条第2項の規則で定める基準は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)第3条から第5条までに定める基準とする。

(交通安全施設)

第5条 条例第33条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第6条 条例第36条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(橋、高架の道路等)

第7条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

第3章 町道に設ける道路標識の寸法

(道路標識の寸法)

第8条 条例第42条第1項の町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに付置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、同条第2項の規定で定める案内標識及びその文字の大きさ並びに同条第3項の警戒標識の寸法は、別表のとおりとする。

第4章 移動等円滑化に必要な道路の構造に関する基準

第1節 通則

第9条 条例第43条の規定による基準は、この章の定めるところによる。

第2節 歩道及び自転車歩行者道

(歩道)

第10条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第11条 歩道の有効幅員は、条例第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障がい者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第12条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りではない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第13条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第14条 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断舗装に接続する部分を除く。)に設ける縁石線の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに遠藤の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第15条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第16条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いす使用者が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第17条 第11条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第13条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。

第3節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第18条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障がい者等が見やすい位置に、高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障がい者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障がい者誘導用ブロック)

第19条 歩道等には、視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障がい者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障がい者用誘導ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

3 視覚障がい者用ブロックには、視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障がい者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第20条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(照明施設)

第21条 歩道等には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(防雪施設)

第22条 歩道等において、積雪及び凍結により、高齢者、障がい者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定により歩道を設けないとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同上の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第10条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図る特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第11条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

4 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、第15条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、同条の規定による基準によらないことができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第17条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

(平成27年6月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の飯豊町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則により設置されている案内標識は、当分の間、改正後の飯豊町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則の相当規定により設置されている案内標識とみなす。

別表

1 案内標識

市町村(101)

方面、方向及び距離

(105―A)

方面、方向及び距離

(105―B)

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方面、方向及び距離

(105―C)

方面及び距離

(106―A)

方面及び方向の予告

(108―A)

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方面及び方向の予告

(108―B)

方面及び方向

(108の2―A)

方面及び方向

(108の2―B)

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方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)

方面、方向及び道路の通称名

(108の4)

著名地点

(114―A)

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著名地点

(114―B)

主要地点

(114の2―A)

主要地点

(114の2―B)

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待避所

(116の3)

駐車場

(117―A)

登坂車線

(117の2―A)

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総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

総重量限度緩和指定道路

(118の3―B)

高さ限度緩和指定道路

(118の4―A)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―B)

道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

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道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)

まわり道

(120―B)

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2 警戒標識

本標識板の寸法

十形道路交差点あり

(201―A)

├形(又は┤形)道路交差点あり

(201―B)

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┬形道路交差点あり

(201―C)

Y形道路交差点あり

(201―D)

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ロータリーあり

(201の2)

(又は左)方屈曲あり

(202)

(又は左)方屈折あり

(203)

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(又は左)背向屈曲あり

(204)

(又は左)背向屈折あり

(205)

(又は左)つづら折りあり

(206)

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踏切あり

(207―A)

踏切あり

(207―B)

学校、幼稚園、保育所等あり

(208)

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信号機あり

(208の2)

すべりやすい

(209)

落石のおそれあり

(209の2)

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路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)

上り急勾配あり

(212の3)

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下り急勾配あり

(212の4)

道路工事中

(213)

横風注意

(214)

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動物が飛び出すおそれあり

(214の2)

その他の危険

(215)


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3 補助標識

補助標識板の寸法

注意事項

(510)

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備考

1 本標識板の寸法等は、次のとおりとする。

(1) 寸法

イ 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

ロ 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を2.5倍まで拡大することができる。

ハ 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118―の3A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118―4A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(ロに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

ニ 道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

ホ 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

ヘ 道路に設置する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の13分の16倍若しくは13分の20倍にそれぞれ拡大し、又は図示の寸法の13分の10倍に縮小することができる。

(2) 文字等の大きさ等

イ 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を標準とする。

ロ 道路に設置する案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、30センチメートル(英語による表示にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、地域の景観の形成に配慮する必要がある場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にあっては、道路の設計速度に応じ、これを次の表の右欄に掲げる値(英語による表示にあっては、その2分の1の値)とすることができる。

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

60、50又は40

20

30以下

10

ハ ロに規定する案内標識の文字の大きさは、ロの規定にかかわらず、必要がある場合にあっては、当該道路の設計速度に応じ、ロの表の右欄に掲げる値(英語による表示にあっては、その2分の1の値)の1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

ニ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の大きさは、ロ又はハの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

ホ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

ヘ 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

ト 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

チ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を標準とする。

(イ) 案内標識

縁は、道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(ロ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板の寸法は、次のとおりとする。

(1) 案内標識に付置される補助標識にあっては図示の寸法を、警戒標識に付置される補助標識にあっては図示の寸法に1.3を乗じて得た値の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その付置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

飯豊町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第5号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第5号
平成25年6月25日 規則第20号
平成27年6月1日 規則第10号