○飯豊町子ども・子育て会議条例
平成25年12月10日
条例第40号
(設置)
第1条 飯豊町における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、飯豊町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について調査及び審議するとともに、町長に意見を述べることができる。
(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の実施状況に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認めること。
(組織等)
第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月11日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。