○飯豊町中小企業振興条例施行規則
平成25年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町中小企業振興条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(中小企業振興審議会)
第2条 条例第11条の飯豊町中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事務を行う。
(1) 町長の諮問に応じ、条例第9条各号に掲げる施策の基本方針に関し調査審議し、及び意見を述べること。
(2) その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。
(審議会の組織)
第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(財政上の措置)
第7条 条例第10条に規定する企業の振興に資する施策を推進するための財政上の措置として、予算の範囲内において飯豊町中小企業振興事業費補助金を中小企業者に対し交付するものとする。
(補助金審査委員会の設置)
第8条 町長は、前条の飯豊町中小企業振興事業費補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し可否を決定するため、飯豊町中小企業振興事業費補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査委員会の構成)
第9条 審査委員会は、委員5人以内をもって構成し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第10条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第11条 審査委員会の会議は、町長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(飯豊町行政組織規則の一部改正)
2 飯豊町行政組織規則(平成18年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略