○飯豊町建設工事検査規程
平成26年2月20日
訓令第1号
飯豊町建設工事検査規程(平成21年訓令第4号)の全部を改定する。
(趣旨)
第1条 この規程は、建設工事について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類等)
第2条 検査の種類は、完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、建設工事が完成した旨の届出があったときに行う。
3 一部完成検査は、建設工事の指定した部分が完成した旨の届出があったときに行う。
4 出来形検査は、建設工事の完成前に当該建設工事の既済部分について、請負者から契約による部分払の請求があったときに行う。
5 中間検査は、建設工事の施行中途において必要に応じて行う。
(検査を行う職員)
第3条 1件の設計金額が100万円を超える建設工事についての検査は、設計金額区分(別表第1)により命じられた工事検査員(以下「検査員」という。)が行う。
2 町長は、その建設工事が特に専門的な知識又は技能を必要とすることや、その他の理由から第1項に規定する職員によって検査を行うことが困難又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査を行わせることができる。
第4条 建設工事について、地方自治法第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該建設工事について検査を行うことができない。ただし、建設工事の1件の設計金額が100万円を超えない場合であって、契約担当者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第5条 検査をするときは、請負者のほか、監督職員又は契約担当者が指定する職員が立ち会わなければならない。この場合において、立会い者は検査員の指示に従わなければならない。
2 建設工事の1件の設計金額が1,000万円を超える工事の検査の場合(第2条第4項に規定する出来形検査については、1件の支払額が1,000万円を超える場合)は、会計管理者に立会いを依頼しなければならない。ただし、会計管理者が本建設工事の検査員の場合はこの限りでない。
3 前項の場合において、会計管理者は、検査員に対し必要に応じて助言することができる。
(検査の方法)
第6条 検査は、工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係書類に基づき、別に定めるところにより実地について行うものとする。
第7条 検査員は、厳正に検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、合否の判断がしがたい事項については、検査を命じた者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 検査員は、必要があると認めた場合には、破壊又はその他の特殊な方法により出来形の適否を検査するものとする。ただし、破壊の方法による場合は、破壊の程度は必要最小限にとどめなければならない。
3 検査員は、検査の対象となる建設工事の内容並びに当該工事に係る契約条項及び仕様書を熟知しておかなければならない。
第8条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、請負者又は契約担当者若しくは関係職員に対し、書類、記録その他の物件の提出又は説明を求めることができる。
2 検査員は、第6条の規定により別に定める基準に基づき、契約担当者、監督職員又は請負者に対し、設計、施工技術等について指導又は指示をすることができる。
(検査報告)
第9条 検査員は、検査を終了したときは、その結果を、速やかに町長又は契約担当者に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年2月20日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第9号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
別表第1
土木一式工事、建築一式工事、管工事、ほ装工事、水道施設工事の場合
設計金額区分 | 100万円超500万円以下 | 500万円超2,500万円以下 | 2,500万円超 |
課長職工事検査員 | ○ | ○ | |
室長職工事検査員 | ○ | ○ | |
主査職工事検査員 | ○ |