○飯豊町部落等運営費交付要綱
平成26年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、飯豊町行政事務の補助執行に関する規則(昭和44年規則第3号。以下「規則」という。)第5条に定める部落等運営費の交付について定めることを目的とする。
(交付金の額)
第2条 規則第5条に定める部落等運営費は、4月1日を基準とし、各部落長等からの申告による戸数に400円を乗じて得た額とする。
(交付金の交付)
第3条 各部落長等から前条の申告を受けた場合は、町は速やかに補助金を交付するものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。