○飯豊町部落等運営費交付要綱

平成26年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、飯豊町行政事務の補助執行に関する規則(昭和44年規則第3号。以下「規則」という。)第5条に定める部落等運営費の交付について定めることを目的とする。

(交付金の額)

第2条 規則第5条に定める部落等運営費は、4月1日を基準とし、各部落長等からの申告による戸数に400円を乗じて得た額とする。

(交付金の交付)

第3条 各部落長等から前条の申告を受けた場合は、町は速やかに補助金を交付するものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

飯豊町部落等運営費交付要綱

平成26年4月1日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第5号