○明るい町づくり事業補助金交付規程
平成26年3月14日
告示第12号
明るい町づくり事業補助金交付規程(昭和50年規程第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、住民の安全を確保し、明るい町づくりのための交通安全施設及び防犯灯等を設置した団体又は個人に対し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、補助金を交付するために必要な事項を規定することを目的とする。
(1) 交通安全施設
交通安全啓発のための看板等
(2) 部落等
町部落長等会を構成する部落、自治会及び地区をいう
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で町長が決定する。
(前金払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の前金払をすることができる。
2 申請者は、前金払を受けようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付を受けた年度内に事業が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が返還を必要と認めたとき。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第38号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表
1基当りの補助金額
交通安全施設の設置 | 事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を50,000円とする | |
照明器具 | LED等省エネ型防犯防灯の設置 | 事業費の3分の2以内とし、補助金額の上限を30,000円とする |
蛍光灯、水銀灯又はナトリウム灯防犯灯設置 | 事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を30,000円とする | |
専用柱の設置 | 事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を50,000円とする | |
既存防犯灯の撤去処分及び設置工事に伴う支障木の撤去処分 | 事業費の2分の1以内とし、補助金額の上限を50,000円とする |
※補助金額に100円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てるものとする。
様式 略