○飯豊町情報公開条例
平成27年9月8日
条例第26号
飯豊町情報公開条例(平成13年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求(第14条の2―第17条)
第4章 補則(第18条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、本町の情報の公開を推進し、町民の行政に対する「知る権利」を保障するため、町が保有する情報の公開と請求する手続に関して必要な事項を定め、もって本町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにすることにより、町政への町民参加の推進と公正で開かれた町政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、図画、写真、フィルム、磁気テープ及び磁気ディスク等であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報、パンフレット、書籍、その他不特定多数の者に配布することを目的として発行されるものは除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に沿って適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(公開の請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。
(1) 公開請求を行う者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする情報の件名又は内容
(3) その他公開に必要な実施機関が定める事項
(公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求にかかる情報に非公開とする情報が記録されている場合を除き公開を請求したものに対し、当該情報を公開しなければならない。
2 実施機関は、公開請求にかかる情報の一部に非公開とする情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ公開請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、その部分を除いて当該情報を公開しなければならない。
(非公開情報)
第8条 前条に規定する非公開とする情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は、特定の個人を識別することはできないが、公開することにより個人の権利、利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 公務員の職務遂行にかかる情報に含まれる当該公務員又は公務員であった者の、職、氏名及び当該職務に関する情報
エ 公務員以外の者の、公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
オ 人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他の公益上の理由から公開することが必要であると認められるもの
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、財産又は健康を保護するため公開することが必要と認められる情報
イ 違法若しくは、不当な事業活動によって生ずる支障から町民の生活を保護するため公開することが必要と認められる情報
(4) 町政執行に関する情報であって次に掲げるもの
ア 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって公開することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
イ 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等と調査、研究、審議、検討協議等に関する情報であって、公開することにより意思決定の中立性が不当に損なわれ町民の間に不当に誤解若しくは混乱を招き、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不当に不利益を及ぼすおそれがあることが明らかであるもの
ウ 監査、検査、契約、争訟、交渉、試験、調査、研究、人事管理その他の実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより当該事務事業若しくは将来の同種事務事業の目的を失わせ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行を妨げるおそれがあるもの
(5) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(情報の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し当該公開請求にかかる情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。
(請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは受理した日から起算して15日以内に次の各号のいずれかの決定(以下「公開等の決定」といる。)をし、速やかに書面により通知しなければならない。
(1) 情報の全部公開
(2) 情報の一部公開
(3) 情報の全部非公開
(4) 前条の規定による公開請求の拒否
(5) 情報の不存在
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、直ちに情報の全部を公開することができるときは口頭で通知することができる。
(第三者保護に関する手続)
第12条 実施機関は、情報の全部又は一部公開の決定をするに当たって公開請求に係る情報に、国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている情報の全部又は一部公開の決定をしたときは、当該第三者に対しその旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して情報の全部又は一部公開の決定をしたときは、公開の決定と公開を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る情報が当該実施機関以外の実施機関により作成されたものであるとき、その他相当の理由があるときは、関係実施機関と協議の上事案を移送することができる。この場合においては、公開請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第14条 実施機関は、情報の全部又は一部公開の決定をしたとき(第12条第3項の場合を除く)は、速やかに公開請求者に対し、当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報が汚損若しくは破損されるおそれがあるとき又は情報の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該情報の写し又は当該情報から出力若しくは採録したものにより公開することができる。
第3章 審査請求
(審査員による審理手続きに関する規定の適用除外)
第14条の2 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求の手続)
第15条 実施機関は、公開等の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号に該当する場合を除き、飯豊町情報公開・個人情報保護審査会運営要領(令和5年告示第33号)第2条の規定による飯豊町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問(議会においては意見を聴取)して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求の趣旨の全部を容認する旨の決裁をしようとする場合
2 前項の審査会、は諮問のあった日又は意見を求められた日の翌日から起算して60日以内に答申又は意見を報告する。
3 諮問した実施機関は、前項の規定による答申又は意見の報告を受けたときは、これを尊重し速やかに審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問した旨の通知)
第16条 前条の規定により審査会に諮問した実施機関(以下「諮問機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問した旨の通知をしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者又は開示請求者(公開請求者又は開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者から審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公開情報を公開する旨の決定(第三者である参考人が当該情報の公開に反対する意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(出資等法人の情報公開)
第18条 町長は、資本金等の2分の1以上出資している団体、又は設置している法人等について、この条例の趣旨にのっとり情報の公開を推進させるよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(手数料等)
第20条 この条例の規定による情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による情報の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第21条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付手続きが別に定められている場合は適用しない。
2 この条例は、図書館その他町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している情報について適用しない。
(町長の調整)
第22条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、情報の公開に関し報告を求め、又は助言をすることができる。
(文書目録の作成等)
第23条 実施機関は、文書目録等情報を検索するための資料を作成し閲覧に供しなければならない。
(実施状況の公表)
第24条 実施機関は、毎年この条例の運用状況について、町民に公表しなければならない。
(情報提供の充実)
第25条 実施機関は、情報公開の総合的な推進を図るため、町政に関する情報を町民が容易に得られるよう、情報提供の充実に努めなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。