○飯豊町起業支援施設条例施行規則

平成27年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町起業支援施設条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、飯豊町起業支援施設使用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければない。

2 条例第5条第4項の規定による申出をするときは、飯豊町起業支援施設使用許可変更申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、許可又は不許可の決定を行い、文書によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、条例別表に定める当該年度の使用料を2分の1に分け、9月末日と3月末日までに納付しなければならない。

2 年度の途中において使用を開始又は終了した場合の使用料は、月割りにより算出した額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 年度の途中で使用を終了する場合の使用料は、使用を終了する月の末日までに納付しなければならない。

4 条例第7条第2項の規定により使用料を按分する場合において、按分によって千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 前項に規定する使用面積は、別表のとおり算出するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項に規定する町長が特に必要と認める場合とは、使用者が使用許可を受けた部分において学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の2に定められる専門職大学を設置する場合を指す。

2 前項の規定に該当する場合の使用料は免除とする。

(設備等の承認)

第6条 使用者は、施設及びその敷地内に設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、施設の使用を終了し、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復し返還しなければならない。

2 前条の規定により設備をし、又は変更されたもののうち、以下のいずれかに該当する場合は前項の限りではない。

(1) 汎用性があり、施設の性能を向上させると認められるもの

(2) 施設の使用に際し、必要不可欠であると認められるもの

(3) その他、町長が原状回復の必要がないと認めるもの

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

別表

使用面積の割合の求め方

使用面積の割合(%)

使用面積/総面積×100

総面積(m2)

施設の延べ床面積

使用面積(m2)

専有面積+共有加算面積

専有面積(m2)

1者に対してのみ使用が許可されている床面積

共有加算面積(m2)

共有面積×専有面積/(総面積-共有面積)

共有面積(m2)

複数者により使用される床面積

別表中の計算を行う場合は、小数点第三位を四捨五入することとする。

画像

画像

飯豊町起業支援施設条例施行規則

平成27年3月13日 規則第5号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月13日 規則第5号
令和4年3月7日 規則第5号
令和5年3月9日 規則第6号