○飯豊町起業支援施設条例施行規則
平成27年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町起業支援施設条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、許可又は不許可の決定を行い、文書によりその旨を申請者に通知する。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、条例別表に定める当該年度の使用料を2分の1に分け、9月末日と3月末日までに納付しなければならない。
2 年度の途中において使用を開始又は終了した場合の使用料は、月割りにより算出した額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 年度の途中で使用を終了する場合の使用料は、使用を終了する月の末日までに納付しなければならない。
4 条例第7条第2項の規定により使用料を按分する場合において、按分によって千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第3項に規定する町長が特に必要と認める場合とは、使用者が使用許可を受けた部分において学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の2に定められる専門職大学を設置する場合を指す。
2 前項の規定に該当する場合の使用料は免除とする。
(設備等の承認)
第6条 使用者は、施設及びその敷地内に設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(原状回復)
第7条 使用者は、施設の使用を終了し、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復し返還しなければならない。
(1) 汎用性があり、施設の性能を向上させると認められるもの
(2) 施設の使用に際し、必要不可欠であると認められるもの
(3) その他、町長が原状回復の必要がないと認めるもの
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。
別表
使用面積の割合の求め方
使用面積の割合(%) | 使用面積/総面積×100 |
総面積(m2) | 施設の延べ床面積 |
使用面積(m2) | 専有面積+共有加算面積 |
専有面積(m2) | 1者に対してのみ使用が許可されている床面積 |
共有加算面積(m2) | 共有面積×専有面積/(総面積-共有面積) |
共有面積(m2) | 複数者により使用される床面積 |
別表中の計算を行う場合は、小数点第三位を四捨五入することとする。