○飯豊町公民館分館管理運営費補助要綱

平成27年3月31日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、飯豊町公民館分館設置規則(昭和53年教委規則第2号。以下「規則」という。)の規程に基づき設置される分館のうち、特に公共性が高いと認められる分館に対し、その管理運営経費に対して補助することを目的とし、この要綱の定めるところにより町長は補助金を交付することができる。

(補助対象)

第2条 補助対象となる分館は次に掲げるとおりとする。

(1) 中分館

(2) 黒沢分館

(3) 小白川分館

(4) 高峰分館

(補助対象費)

第3条 補助対象となる費用は、次に掲げる管理運営経費とする。

(1) 電気料金のうち、契約電力容量の基本料金

(2) 水道料金及び下水道使用料の基本料金

(3) 雪下ろし及び建物周辺の排雪作業等に要する経費(機械借上料及び人件費)の2分の1に相当する額と、10万円のいずれか低い額

(申請の手続等)

第4条 補助金の交付を受けようとする分館長(規則第3条に規定する分館長をいう。)は、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)により手続きをしなければならない。

(補助金の返還)

第5条 補助金の交付を受けた分館長が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が返還を必要と認めたとき。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月16日教委訓令第3号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

飯豊町公民館分館管理運営費補助要綱

平成27年3月31日 教育委員会訓令第5号

(平成30年11月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成30年10月16日 教育委員会訓令第3号