○飯豊町公民館運営審議会設置要綱
平成28年4月26日
教委告示第13号
(目的)
第1条 飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、各地区公民館に設置する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の推薦)
第2条 各地区公民館長(以下、「館長」という。)は、条例第5条第3項の規定を満たす者を教育委員会に推薦する。推薦の際は地域住民の意見を聴いて推薦するものとする。
2 任期満了により委員を改選する際は、その時点で在職している館長の推薦による。
(委員の委嘱)
第3条 審議会の委員は、館長の推薦により、飯豊町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 委員が欠けたときは後任の者を委嘱するものとし、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長1名及び副委員長2名以内を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は、2年とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(職務)
第5条 審議会は、館長の諮問に応じて調査審議するほか、次の各号に関し専門的識見を活かして公民館運営に協力する。
(1) 公民館の事業計画、各種の事業実施に関すること。
(2) 施設、設備等、住民の公民館利用に関すること。
(3) 公民館の利用団体に関すること。
(4) 地域の動向や住民の関心、生活課題や地域課題に関すること。
(5) 公民館事業への参画、会議への出席、各種研修会等への参加。
(6) その他館長が必要とすること。
(会議の招集)
第6条 会議は必要に応じて委員長が招集する。
2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、各地区公民館において処理する。
(運営会議)
第8条 委員長及び副委員長を含め5名以内の委員と館長及び公民館職員で構成する運営会議を置くことができる。
2 運営会議は、地域の特色ある公民館運営のため、委員と館長及び公民館職員が定期的に情報共有し連携を図ることを目的とする。
3 運営会議は必要の都度館長が招集する。
(委任規定)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は審議会と館長が協議の上、定めることができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日教委告示第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。