○飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例
平成29年3月6日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、飯豊連峰を背景とする本町の自然環境、生活環境及び景観等と再生可能エネルギー源の利用との調和を図るために必要な事項を定めることにより、森林の乱伐防止及び土砂災害の誘発防止並びに豊かな自然環境と安全で安心な生活環境及び景観の保全と形成に寄与することを目的とする。
(1) 再生可能エネルギー源 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項第1号に規定する太陽光及び同項第2号に規定する風力をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 土地に自立して設置される再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(3) エネルギー事業 再生可能エネルギー発電設備の設置を行う事業をいう。
(4) エネルギー事業者 エネルギー事業を行う者をいう。
(5) 事業区域 エネルギー事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(6) 協議会等 その区域に事業区域を含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。
(7) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地又は建築物を所有する者をいう。
(8) 土地利用マスタープラン 飯豊町土地利用マスタープランをいう。
(エネルギー事業者の責務)
第4条 エネルギー事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、本町における自然環境、生活環境及び景観等に十分配慮するよう努めなければならない。
(抑止区域)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げるエネルギー事業を抑止する区域(以下「抑止区域」という。)を指定することができる。
(1) 土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域
(2) 山形県水資源保全条例(平成25年山形県条例第14号)第9条の規定に基づき指定された地域
(3) 土地利用マスタープランにおける森林保護区域及び森林生産区域
(4) 前3号に掲げる区域のほか、町長が必要と認める区域
2 町長は、必要があると認めるときは、抑止区域を変更することができる。
(適用除外)
第7条 この条例の規定は、次に掲げるエネルギー事業については、適用しない。
(1) 国又は地方公共団体が行うエネルギー事業
(2) 太陽光に係る発電設備で発電出力が500キロワット未満のエネルギー事業
(3) 風力に係る発電設備で支柱の高さ10メートル未満のエネルギー事業
(4) 建築基準法第2条第1号に定める建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置するエネルギー事業
(届出及び同意)
第8条 エネルギー事業者は、町内においてエネルギー事業の工事を施工しようとするときは、当該エネルギー事業の工事着手日の60日前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) エネルギー事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第15条第1項において同じ。)
(2) エネルギー事業の着手予定日及び完了予定日
(3) エネルギー事業区域の所在地及び面積
(4) エネルギー事業の内容
(5) 前各号に定めるもののほか規則で定める事項
3 エネルギー事業者は、町内においてエネルギー事業の工事を施工しようとするとき、又は町内において施工しているエネルギー事業の工事を変更しようとするときは、町長の同意を得なければならない。
(同意の制限)
第9条 町長は、事業区域の全部又は一部が抑止区域内に位置するときは、同意しないものとする。
(届出前の責務)
第10条 抑止区域外において、エネルギー事業の工事を施工しようとする事業者は、第8条の規定による届出を行う前に、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 協議会等に対して、第8条第1項各号に掲げる事項について説明会を開催すること。
(2) 近隣関係者に対して、第8条第1項各号に掲げる事項について説明を行うこと。
(3) エネルギー事業者は、前2号の説明会及び説明により、協議会等及び近隣関係者の理解を得るように努めること。ただし、協議会等及び近隣関係者が事業者の説明に応じないことその他の規則で定める理解を得られない理由があるときは、この限りでない。
(審議会)
第12条 町長は、この条例の目的を達成するために、飯豊町自然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じて審議し、その結果を町長に答申するものとする。
3 審議会の組織、運営その他の審議会に関し必要な事項は、別に定める。
(報告及び立入調査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、エネルギー事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立ち入らせ、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第14条 町長は、この条例の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該エネルギー事業者に対し、当該エネルギー事業の停止その他違反を是正するために必要な措置をとることを勧告することができる。
(公表)
第15条 町長は、前条の規定による勧告を受けたエネルギー事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わないエネルギー事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめエネルギー事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。