○飯豊町青少年育成推進員設置規則
平成30年2月22日
教委規則第2号
(設置)
第1条 青少年健全育成運動の推進を図るため、飯豊町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに実態調査に関すること。
(2) 青少年育成町民会議の活動促進に関すること。
(3) 青少年の非行防止及び青少年に有害な環境の浄化に関すること。
(4) 青少年育成関係機関及び団体(以下「関係機関」という。)との連絡調整並びに実施事業への参加協力に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、前条の職務を遂行しうる者で、次の要件に該当する者の中から飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) ボランティアとして、青少年育成活動や関係機関、団体との連絡調整に積極的に参加できる者。
(2) 青少年育成活動に理解と関心を持ち協力できる者。
(定数)
第4条 推進員の定数は、10人以内とし、地域の実情を勘案して配置する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じたことにより新たに委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(謝金の支給)
第6条 推進員に、謝金として年額3万円を支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。