○飯豊町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成30年2月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育の提供を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、別表のとおりとする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、支給認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の減額又は免除)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない事由により支給認定保護者その他の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)が、利用者負担額を納入することが困難であると認めるときは、利用者負担額保育料の額を全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月28日教委規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町が定める額(特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額)
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 | 町民税所得割額の区分が48,600円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4 | 町民税所得割額の区分が48,600円以上97,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5 | 町民税所得割額の区分が97,000円以上133,000円未満の世帯 | 30,000円 | 29,600円 | 0円 | 0円 |
6 | 町民税所得割額の区分が133,000円以上169,000円未満の世帯 | 37,600円 | 37,000円 | 0円 | 0円 |
7 | 町民税所得割額の区分が169,000円以上265,000円未満の世帯 | 44,500円 | 43,900円 | 0円 | 0円 |
8 | 町民税所得割額の区分が265,000円以上301,000円未満の世帯 | 47,400円 | 46,500円 | 0円 | 0円 |
9 | 町民税所得割額の区分が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 50,200円 | 49,000円 | 0円 | 0円 |
10 | 町民税所得割額の区分が397,000円以上の世帯 | 51,600円 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
備考
1 「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2 保護者その他の扶養義務者が、当該年度(4月から8月までに当たっては、前年度)の初日の属する1月1日現在、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを飯豊町に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。
3 第3階層から第10階層における地方税法第292条第1項第2号(昭和25年法律第226号)の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項、第7条の2第5項、第7条の3第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。
4 この表の3歳未満児、3歳以上児とは、児童福祉法第24条第1項(昭和22年法律第164号)の規定による保育の実施が行われた年度4月初日においてそれぞれ3歳に達していない子ども・3歳に達した子どもをいい、これの子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児と見なす。
5 第2階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前こどもが幼稚園又は認定こども園(特定教育・保育施設に該当するものを除く。)、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は特定教育・保育施設、児童センター、特定地域型保育事業、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特定利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けている支給認定子ども並びに第2階層から第10階層までの世帯であって、子ども(18歳に達する月以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上監護し、かつ、これらの子どもと生計を同じくする場合において、次表の第1欄に掲げる子どもが特定教育・保育施設(保育に限る。)に入所している際には、第2欄により計算して得た額を、その支給認定子どもの徴収金(利用者負担額)の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前子どものうち、年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(利用者負担額)基準額表に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前子どものうち、年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(利用者負担額)基準額表×1/3 |
ウ ア、イに関わらず、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯のうち、出生の最も早いものから順次に数えて第3番目以降の子ども | 0円 |
*10円未満の端数は切り捨てる。
6 月の途中において入所又は退所した子どもに係る当該月における利用者負担額は、次に掲げる日割計算で得た額とする。この場合において、基準額表中「各月初日の在籍入所子どもの属する世帯の階層区分」を「保育の実施を開始した日の当該子どもの属する世帯の階層区分」と読み替えるものとする。
(1) 月の途中で保育の実施を開始した場合
利用者負担額月額×「当該月の保育の実施を開始した日からの保育の実施日数(25日を超える場合25日)」÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 月の途中で保育の実施を解除した場合
利用者負担額月額×「当該月の保育の実施を解除した日の前日までの保育の実施日数(25日を超える場合は25日)」÷25日(10円未満の端数は切り捨てる。)